塗装工事業(塗装工事)解説ページ

塗装工事業(塗装工事)とは?

建設業許可29業種の中で、建物の美観と保護を担うのが「塗装工事」です。
塗料、塗材などを工作物に吹き付け、塗り付け、または貼り付ける工事を指します。

該当する主な工事内容

単なる「ペンキ塗り」だけでなく、建築、土木、路面標示など幅広い分野が含まれます。

① 建築塗装工事

住宅やビルの外壁・内装の塗装。

  • 外壁塗装(吹き付け・ローラー)
  • 屋根塗装(※屋根材の張替えは除く)
  • 内装塗装(天井・壁・床)
② 鋼構造物塗装工事

鉄骨やプラント等のサビ止め・保護塗装。

  • 橋梁塗装(橋の塗り替え)
  • 鉄塔・タンクの塗装
  • プラント設備の防食塗装
③ 路面標示・その他

道路のライン引きやブラスト工事。

  • 路面標示工事(道路の白線引き)
  • 区画線工事(駐車場ライン)
  • ブラスト工事(下地処理)

他業種との境界線(よくある間違い)

塗装工事で最も注意すべきなのは、「防水工事」との区分けです。

比較する業種 判断のポイント
防水工事
(ベランダ・屋上)
【塗装】 外壁等の「保護・美観」を目的とした塗装。簡易な塗膜防水を含む場合があります。
【防水】 雨水の浸入を防ぐことを主目的とした工事(アスファルト防水、シート防水等)。
※ウレタン防水などは判断が難しいため、主たる目的で判断します。両方の許可を取るのが理想です。
左官工事
(吹き付け仕上げ)
【塗装】 塗料を吹き付ける工事(リシン吹き付け等)。
【左官】 モルタルやプラスターを吹き付ける工事。
※仕上げ材の厚みや材料によって区分されますが、実務では重複することも多いです。
舗装工事
(道路工事)
【塗装】 舗装された道路の上に「ライン(白線)」を引く工事。
【舗装】 アスファルトやコンクリートを敷き詰めて道路自体を作る工事。

許可を取るための要件(営業所技術者)

許可取得には、以下の「資格」または「実務経験」を持つ技術者が営業所に常勤している必要があります。

A. 国家資格で満たす場合(抜粋)

  • 1級 土木施工管理技士(鋼構造物塗装)
  • 1級 建築施工管理技士(建築塗装)
  • 2級 土木施工管理技士(種別「鋼構造物塗装」)
  • 2級 建築施工管理技士(種別「仕上げ」)
  • 技能士
    • 1級(塗装・路面標示施工)
    • 2級(上記種目 + 実務経験が必要 ※平成16/4/1以降合格は3年)

B. 実務経験で満たす場合

  • 10年以上の実務経験
    (学歴不問。塗装工事の実務経験のみで10年)
  • 指定学科卒業 + 実務経験(3年または5年)
    (土木工学、建築学 などの学科)

許可取得で押さえるポイント(実務)

1)「リフォーム一式」との混同

請求書に単に「リフォーム工事一式」としか書かれていないと、塗装工事の実績として認められない場合があります。「外壁塗装工事」「屋根塗り替え工事」など、塗装を行ったことが明確な内訳書や請求書が必要です。

2)防水工事業との併用

外壁塗装を行う際、ベランダや屋上の防水工事もセットで請け負うことが多いと思います。塗装業の許可だけでは、500万円以上の本格的な防水工事は請け負えません。将来を見据えて「塗装」と「防水」の2業種同時取得を目指すのが一般的です。

3)技能士資格の活用

「1級塗装技能士」は、実務経験なし(即日)で営業所技術者になれる強力な資格です。10年の実務経験証明は書類集めが非常に大変なため、資格をお持ちであればスムーズに許可取得が可能です。

申請の流れ(例)

  1. 業種の整理(塗装のみか、防水も必要か)
  2. 技術者要件の確認(技能士・施工管理技士の有無)
  3. その他要件の確認(資金要件・欠格要件等)
  4. 必要書類の収集・作成
  5. 申請 → 補正 → 許可通知

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