左官工事(左官工事業)解説ページ

左官工事(左官工事業)とは?

建設業許可29業種の中で、伝統技術と現代工法が融合する重要な職種が「左官工事」です。
壁土、モルタル、漆くい、プラスターなどを、コテ塗りや吹付けによって工作物に施工する工事を指します。

該当する主な工事内容

単に「壁を塗る」だけでなく、以下のような専門的な仕上げ工事も含まれます。

① 一般左官・モルタル工事

建物の壁や床の下地、仕上げを行う基本工事。

  • モルタル塗り、漆くい塗り
  • プラスター仕上げ
  • サッシ詰め(モルタル充填)
② 特殊仕上げ・吹付け

意匠性(デザイン)の高い仕上げや吹付け作業。

  • 洗い出し、とぎ出し仕上げ
  • モルタル等の吹付け(建築物)
  • ※ラス張り等は準備作業として含む
③ モルタル防水工事

防水モルタルを使用した防水工事。

  • モルタル防水
  • ※「防水工事」許可との重複領域ですが、左官でも施工可能です。

他業種との境界線(よくある間違い)

「左官工事」は、仕上げ材の種類や施工方法によって、他の業種と判断が分かれる場合があります。

比較する業種 判断のポイント
防水工事
(シート・塗膜等)
【左官】 防水剤を混ぜた「防水モルタル」を使用する場合。
【防水】 アスファルト防水、シート防水、塗膜防水など、専門の防水材が主役の場合。
※防水モルタルなら、左官・防水どちらの許可でも施工可能です。
タイル・れんが・ブロック 【左官】 タイルを貼るための「下地モルタル」を塗るまで、またはブロックの表面仕上げ。
【タイル等】 タイルそのものを貼り付ける、コンクリートブロックを積み上げる工事。
※「コンクリートブロック積み」は、とび・土工またはタイル等に分類され、左官ではありません。
塗装工事
(ペンキ等)
【左官】 コテや吹付けによる「厚みのある仕上げ(漆くい等)」。
【塗装】 ハケやローラー、吹付けによる「塗膜(ペンキ等)」の形成。
とび・土工
(吹付けの区別)
【左官】 建築物に対するモルタル等の吹付け。
【とび土工】 斜面(法面)の保護を目的としたモルタル吹付けや種子吹付け。

許可を取るための要件(営業所技術者)

許可取得には、以下の「資格」または「実務経験」を持つ技術者が営業所に常勤している必要があります。

A. 国家資格で満たす場合(抜粋)

  • 1級 建築施工管理技士
  • 2級 建築施工管理技士(※種別「仕上げ」)
  • 技能士
    • 1級 左官
    • 2級 左官(+ 実務経験が必要 ※平成16/4/1以降合格は3年)

B. 実務経験で満たす場合

  • 10年以上の実務経験
    (学歴不問。左官工事の経験のみで10年)
  • 指定学科卒業 + 実務経験(3年または5年)
    (建築学、都市工学 などの学科)

許可取得で押さえるポイント(実務)

1)まずは「業種の整理」

左官工事は「タイル工事」「防水工事」とセットで行われることが多いですが、それぞれ別の許可業種です。請求書や工事台帳を見て、どの工事がメインなのか(または両方必要か)を整理します。

2)次に「技術者(資格・実務経験)」

「左官技能士」の資格が非常に強力です。資格がない場合は10年の実務経験証明となりますが、一人親方時代の経験を証明する場合、確定申告書や当時の請負契約書の保管状況がカギとなります。

3)書類は「工事内容が説明できるか」がカギ

単に「改修工事」と書かれた請求書では、左官工事かどうかが判断できません。「外壁左官補修工事」「モルタル塗り工事」など、内容が具体的にわかる書類を準備・整理することが許可への近道です。

申請の流れ(例)

  1. 業種の整理(左官工事だけで足りるか確認)
  2. 技術者要件の確認(資格証の写し・実務経験証明書の準備)
  3. その他要件の確認(資産500万円・欠格要件等)
  4. 必要書類の収集・作成
  5. 申請 → 補正 → 許可通知

左官工事の許可申請でお困りですか?

「タイル工事や防水工事も一緒に取るべきか迷っている」
「実務経験の証明書類(過去の契約書等)を確認してほしい」

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