常勤役員・営業所技術者等の変更

変更が生じた場合は許可の存否に影響する。

建設業において常勤役員や営業所技術者に変更が生じた場合は、速やかに変更手続きを行う必要があります。原則として変更日から2週間以内に変更届出書を提出します。常勤役員の経営経験、常勤性などの要件、営業所技術者では資格・実務経験の要件を引き続き満たしているかが審査されます。後任者の要件不足や在籍証明書類の不備があると、許可要件を欠くこととなり、業務継続に支障が出るおそれがあります。変更前後の期間管理と、事前確認が重要です。

1.常勤役員・営業所技術者の変更が必要なケース

次のような場合は、建設業許可に関わる大切な変更となるため、変更届の提出が必要です。

  • 代表取締役・取締役・業務執行社員などの就任・退任・死亡があったとき
  • 常勤役員が他社で役員就任するなど、常勤性を満たさなくなったとき
  • 営業所専任技術者が退職・異動・長期休職(育休・病休など)したとき
  • 新たに営業所を開設し、専任技術者を配置したとき
  • 営業所の統廃合に伴い、専任技術者の担当営業所が変わったとき

人事上の変更が決まった段階で、建設業許可の要件への影響を確認することが重要です。
「後任候補の経歴で要件を満たせるか」「変更日からいつまでに届出が必要か」など、お早めにご相談ください。

2.変更届を出さない場合のリスク

常勤役員や営業所専任技術者は、建設業許可を維持するための重要な要件です。
必要な変更届を提出していない状態が続くと、次のようなリスクが生じます。

  • 許可要件を欠く期間が生じたと判断されるおそれ
  • 監督処分(指示処分・営業停止・最悪の場合は許可取消)の対象となる可能性
  • 経営事項審査(経審)や入札参加資格の審査で不利となる可能性

特に、専任技術者が不在の状態で工事を請け負っていると、重大な指摘を受けることがあります。
退職や異動が決まった段階で、後任の選任と届出スケジュールを立てることが大切です。

3.常勤役員・営業所技術者の要件(かんたんおさらい)

(1)常勤役員等とは

建設業許可における「常勤役員等」とは、次のような方をいいます。

  • 株式会社・合同会社などの取締役・代表社員・業務執行社員
  • 個人事業主本人
  • 支配人 など

常勤役員等には、経営業務の管理責任者の要件をはじめとして、建設業の経営経験常勤性(その会社に常時勤務していること)が求められます。多くの場合、健康保険・厚生年金への加入状況などで常勤性を確認されます。

(2)営業所専任技術者とは

営業所専任技術者は、各営業所ごとに選任しなければならない、工事の技術面を管理する責任者です。

  • 該当業種に関する国家資格(1級・2級施工管理技士など)を保有している
  • 一定年数以上の実務経験がある
  • 関連学科の卒業+所定の実務経験がある

といったいずれかの要件を満たす必要があります。
こちらも、他社との兼務状況や勤務時間などを総合的にみて「専任」と判断されます。

4.必要書類(主なもの)

書類区分個人事業主法人(株式会社・合同会社等)
基本書類住民票
・身分証明書
・登記されていないことの証明書など
履歴事項全部証明書
・定款の写し
・役員の住民票・身分証明書
・登記されていないことの証明書など
常勤役員等の変更変更届出書
・役員等名簿
・常勤役員等証明書
・略歴書
・建設業の経営経験を証する書類
・健康保険証の写しなど常勤性を確認できる書類
変更届出書
・役員等名簿
・常勤役員等証明書
・略歴書
・建設業の経営経験を証する書類
・健康保険・厚生年金加入状況が分かる書類
営業所専任技術者の変更営業所一覧表
・営業所専任技術者一覧表
・営業所専任技術者証明書
・資格証明書の写し
・実務経験証明書(工事経歴書など)
・被保険者標準報酬決定通知書等、常勤性を確認できる書類
営業所一覧表
・営業所専任技術者一覧表
・営業所専任技術者証明書
・資格証明書の写し
・実務経験証明書
・社会保険の加入状況が分かる書類
その他・退任届・辞任届の写し
・委任状 など
・株主総会議事録・取締役会議事録の写し
・退任届・辞任届の写し
・委任状 など

※上記は代表的な書類です。変更内容によっては、追加資料の提出を求められる場合があります。
※山形県知事許可・大臣許可・特定建設業など、申請先ごとに様式や必要書類が異なります。当事務所にて個別にご案内いたします。

スケジュール

ご相談・ヒアリング
退職・異動・就任の予定日、後任候補の経歴、現在の許可状況などをお伺いします。

要件チェック・必要書類のご案内
後任の方が常勤役員・営業所技術者の要件を満たしているかを確認し、不足があれば追加で必要な実務経験証明などをご案内します。

書類の収集・作成
会社でご用意いただく書類(登記事項証明書・各種証明書など)と、当事務所で作成する申請書類を分担して準備します。

変更届の提出・補正対応
原則として変更日から2週間以内を目安に、管轄窓口へ変更届を提出します。必要に応じて、補正・追加資料にも対応いたします。

完了報告・今後の注意点のご説明
受理後、今後の許可更新や経営事項審査・入札参加資格への影響なども含めてご説明いたします。

標準的なケースでは、ご依頼から提出まで2〜3週間程度を目安としてお考えください。
退職・異動日が迫っている場合でも、できる限り柔軟に対応いたします。

料金・費用

■ 常勤役員等・営業所技術者等変更届

内容当事務所報酬(税込)
常勤役員等変更届33,000円〜
営業所技術者等変更届33,000円〜

※実費(法定費用)について

上記手続きについて、原則として都道府県へ納付する法定手数料はかかりません。
ただし、証明書取得費用や郵送費等の実費が発生する場合があります。

※ 表示金額は税込です。
※ 実務経験証明書の作成が必要な場合や、役員数・営業所数が多い場合は、追加費用が発生することがあります。
※ 追加費用が発生する場合は、必ず事前にご説明・お見積りいたします。
※ 内容により、複数の変更届を同時に提出することがあります。

お問い合わせは下記電話・メールフォームよりお願いします。

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