建設業更新許可

建設業許可更新の流れと注意点

建設業の更新許可申請は、有効期限満了日の30日前までに行う必要があり、一般的には満了日の2~3か月前から準備を始めます。申請にあたっては、会社の体制や役員、営業所技術者、常勤役員が引き続き要件を満たしているかを確認し、決算書類や納税証明書など必要書類を整えます。また、役員変更や技術者の異動など、提出が必要な変更届が未提出の場合は、更新申請と併せて対応する必要があります。更新の要件は新規許可と同様で、財産的基礎や欠格要件の確認、技術者・経管の継続性が求められます。要件に関わる変更を放置すると更新できないおそれがあるため、計画的に準備を進めることが重要です。

更新許可の要件

建設業許可を更新するには、新規許可時と同様に「人・技術・お金・信用」に関する基準を継続して満たしていることに加え、過去5年間の事業運営が適正であったかが確認されます。


① 常勤役員等(旧経営業務の管理責任者)の継続
建設業の経営経験を有する常勤役員等が引き続き在籍していることが必要です。
変更や退職があった場合は、後任者が要件を満たしているかが審査されます。


② 営業所技術者等(旧専任技術者)の継続配置
許可を受けている業種ごとに、資格・実務経験などの要件を満たす技術者が常勤で配置されていることが必要です。
技術者が退職・異動した場合は、補充状況が確認されます。


健康保険等の加入
健康保険、厚生年金、雇用保険等への加入が必要です。
例:保険料納入を証する領収書等が必要になります。


④ 欠格要件に該当しないこと
法人・役員・支店長・営業所長などが、法令違反・処分歴などにより欠格要件に該当していないことが必要です。
新規許可と同様、許可取消歴や暴力団関係などがチェックされます。


⑤ 毎年決算変更届を期限までに提出していること
毎事業年度終了後4か月以内に決算変更届を提出していることが必要です。

必要書類(主なもの)

必要書類区分個人事業主法人
(株式会社・合同会社等)
基本書類☑ 住民票
☑ 身分証明書
☑ 登記されていないことの証明書
☑ 登記事項証明書
☑ 定款
☑ 役員名簿
☑ 役員の住民票
☑ 登記されていないことの証明書
常勤役員等☑ 常勤役員等の確認資料 常勤役員等証明書
営業所技術者☑ 営業所技術者の確認資料☑ 営業所技術者の確認資料
営業所☑ 外観・内観・標識の写真
☑ 賃貸借契約書(賃貸の場合)
☑ 外観・内観・標識の写真
☑ 賃貸借契約書または登記簿
社会保険☑ 健康保険等の加入状況
☑ 社会保険加入証明書
☑ 健康保険等の加入状況
☑ 社会保険加入証明書

※主にお客様よりご準備いただく書類になります。(状況により提出書類が異なります。)
不足している書類があっても取得方法からサポートいたします。

許可取得までのスケジュール

① 相談・打ち合わせ
現在の経営体制・技術者配置・決算状況などを確認し、
更新要件を満たしているかの全体像を整理します。
また、有効期限や提出期限も合わせて確認します。

② 更新要件の確認
常勤役員等(旧経営業務の管理責任者)、営業所技術者等、財産的基礎、誠実性、欠格要件の5要件が
引き続き満たされているかをチェックします。
必要に応じて変更届の有無も確認します。

③ 必要書類の取得・収集/書類作成
住民票、身分証明書、決算書、残高証明書など、更新に必要な証明書類を収集します。
併せて、更新許可申請書一式を作成します。

申請書類の提出・審査
都道府県(知事許可)または国土交通省(大臣許可)へ申請書を提出します。
提出後、内容確認・審査が行われます。
※標準的な審査期間:約30日~45日

⑤ 建設業更新許可通知書の受領
審査が完了し、更新許可が認められると「建設業許可通知書」が交付されます。
新たな許可の有効期間(5年間)が開始します。

料金・費用

知事許可の場合

内容実費(法定費用)報酬(税込)合計金額
更新許可(個人)50,000円55,000円105,000円
更新許可(法人)50,000円66,000円116,000円

※ 上記金額には、申請書類の作成・提出代行を含みます。
※ 記載の「実費」は、都道府県へ納付する法定手数料です。
※ 事前確認の結果、追加業務が必要な場合は必ず事前にご説明します。
※上記他、以下の費用がかかる場合があります。

  • 登記されていないことの証明書 
  • 1通300円 身分証明書 1通450円 
  • 事業税納税証明書 1通400円
  • 営業所技術者等残高証明書・融資証明書 各金融機関による。
  • 郵送費 出張費、交通費など(要相談)

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