建設業業種追加

建設業許可 業種追加の要点

建設業許可の業種追加は、既に許可を受けている事業者が、新たな工事分野を請け負うために必要となる手続きです。追加申請では、新規許可と同様に、業種ごとに営業所技術者等の資格や実務経験を証明する必要があります。技術者が不足している場合は、採用や資格取得などの対応が求められます。また、常勤役員の体制や財産的基礎など、会社としての基本要件も引き続き満たしていなければなりません。注意点として、技術者の実務経験証明は書類不備が生じやすく、証明期間や工事内容の整合性が重視されます。さらに、未提出の変更届や決算変更届があると、審査が遅れたり受理されない場合もあります。業種追加は事業拡大に有効な手続きであるため、早めの準備と的確な要件確認が重要です。

業種追加の要件

① 常勤役員等(旧経営業務の管理責任者)の継続
会社(又は個人事業主)の経営を実質的に担っている人が、建設業の経営経験を持っていることが必要です。
業種追加では、既に許可を取ったときの人員・体制が維持できているかを確認されるイメージです。


② 追加する業種ごとに「営業所技術者」がいること
追加したい業種ごとに、その工事内容に対応した資格・実務経験を持つ専任技術者が、営業所に常勤していることが必要です。
既存業種の技術者が、追加業種の要件も満たしていれば兼務も可ですが、別の営業所の専任技術者とは兼務できないなど、常勤性・専任性にも注意が必要です。


健康保険等の加入

国交省の通達に基づき、令和2年10月以降、許可要件として社会保険加入の確認を行う取扱いが定着しています。


④ 欠格要件に該当していないこと

業種追加でも、新規と同様に過去に不正・重大な違反がなく、誠実に事業を行っていること
が求められます。

必要書類

必要書類個人事業主法人
(株式会社・合同会社 等)
基本書類住民票
☑ 身分証明書
現在の建設業許可通知書の写し
登記されていないことの証明
☑登記事項証明書
☑ 定款
☑ 役員名簿

☑ 身分証明書
現在の建設業許可通知書の写し
☑ 登記されていないことの証明
常勤役員等☑ 常勤役員等証明書
☑ 契約書・請求書など実務経験資料
☑ 常勤役員等証明書
☑ 契約書・請求書など実務経験資料
☑ 役員の経営経験を示す資料
営業所技術者☑ 資格証の写し
☑ 実務経験証明書

営業所技術者証明書
専任技術者要件証明書
工事請負契約書・注文書・請求書等(実務経験の裏付け)
☑ 資格証の写し
☑ 実務経験証明書

☑営業所技術者証明書
☑専任技術者要件証明書
☑工事請負契約書・注文書・請求書等(実務経験の裏付け)
工事実績☑ 工事経歴書
☑ 請求書・発注書等
☑ 工事経歴書
☑ 請求書・発注書等
社会保険☑ 健康保険等の加入状況
☑ 社会保険加入証明書類
☑ 健康保険等の加入状況
☑ 社会保険加入証明書類

※主にお客様よりご準備いただく書類になります。(状況により提出書類が異なります。)
不足している書類があっても取得方法からサポートいたします。

許可取得までのスケジュール

① 相談・打ち合わせ
まず、追加したい業種・現在の許可内容・技術者の有無を確認します。
特に 追加業種に対応できる技術者(施工管理技士など) がいるかが重要です。

② 業種追加に必要な要件の確認
追加したい業種に応じて、以下の要件を満たしているかを確認します。

③ 必要書類の取得・収集/書類作成
追加業種ごとに必要な資料を収集し、申請書を作成します。

④ 管轄へ申請(審査期間)
整った書類を都道府県または国交省へ提出します。
審査では以下が確認されます。

技術者の資格
・経験の妥当性営業所の実体
決算内容・財産的基礎
・欠格要件の該当有無

⑤ 許可取得・建設業許可通知書の受領
審査が完了すると、追加業種の許可が記載された新しい 建設業許可通知書 が交付されます。
審査期間は約30日~45日)
この日から、追加業種の工事を請け負うことが可能です。

料金・費用

知事許可の場合

内容実費(法定費用)報酬(税込)合計金額
業種追加(個人)50,000円88,000円138,000円
業種追加(法人)50,000円110,000円160,000円

※ 上記金額には、申請書類の作成・提出代行を含みます。
※ 記載の「実費」は、都道府県へ納付する法定手数料です。
※ 事前確認の結果、追加業務が必要な場合は必ず事前にご説明します。
※上記他、以下の費用がかかる場合があります。

  • 登記されていないことの証明書 
  • 1通300円 身分証明書 1通450円 
  • 事業税納税証明書 1通400円
  • 営業所技術者等残高証明書・融資証明書 各金融機関による。
  • 郵送費 出張費、交通費など(要相談)

お問い合わせは下記電話・メールフォームよりお願いします。

当事務所LINE公式ページからのお問い合わせも可能です。宣伝などは行っておりませんので、お気軽に「友だち追加」していただき相談にご利用下さい。

友だち追加

電話からのお問い合せはこちら
TEL09031272204