つい先日のこと、令和7年12月12日に改正建設業法が全面施行されました。
今回の改正のポイントは、「標準労務費」という考え方が導入されたことです。簡単に言うと、建設現場で働く技能者の賃金の原資を、安易な値引き競争の材料にしないようにしよう、という取り組みです。
山形県内でも人手不足は深刻で、「若い人が入ってこない」「単価が上がらない」という声を多くく耳にします。これまでのように“安く取ってくる”ことだけが評価される状況では、働く人の処遇改善はなかなか進みません。今回の改正は、発注者・受注者の双方が、適正な労務費を前提に見積りや価格交渉を行うことを求めています。
標準労務費は、国が一律の金額を決める制度ではありません。現場の実情に合わせて、適正な労務費の「考え方」「計算方法」を示し、それを基に話し合いをしましょうという仕組みです。技能者の処遇改善に取り組む事業者を見える化して評価する制度も始まりました。
今回の改正は「現場で頑張る人の価値を守る制度」だと感じています。
制度はどうしても分かりづらいものです。標準労務費の考え方、見積りや契約書への反映、実務上の対応など、不安な点がありましたらお気軽にご相談ください。
当事務所山形の建設業の皆さまが、無理なく継続できるようサポートしていきたいと思います。
この記事の執筆者
佐竹 寿教(さたけ としのり)
ひまわり行政書士事務所 代表・行政書士(山形県行政書士会所属)
山形県内の建設業許可・各種変更手続きを中心に、
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