変更が生じた場合は許可の存否に影響する。

建設業において常勤役員や営業所技術者に変更が生じた場合は、速やかに変更手続きを行う必要があります。原則として変更日から2週間以内に変更届出書を提出します。常勤役員の経営経験、常勤性などの要件、営業所技術者では資格・実務経験の要件を引き続き満たしているかが審査されます。後任者の要件不足や在籍証明書類の不備があると、許可要件を欠くこととなり、業務継続に支障が出るおそれがあります。変更前後の期間管理と、事前確認が重要です。
1.常勤役員・営業所技術者の変更が必要なケース
次のような場合は、建設業許可に関わる大切な変更となるため、変更届の提出が必要です。
- 代表取締役・取締役・業務執行社員などの就任・退任・死亡があったとき
- 常勤役員が他社で役員就任するなど、常勤性を満たさなくなったとき
- 営業所専任技術者が退職・異動・長期休職(育休・病休など)したとき
- 新たに営業所を開設し、専任技術者を配置したとき
- 営業所の統廃合に伴い、専任技術者の担当営業所が変わったとき
人事上の変更が決まった段階で、建設業許可の要件への影響を確認することが重要です。
「後任候補の経歴で要件を満たせるか」「変更日からいつまでに届出が必要か」など、お早めにご相談ください。
2.変更届を出さない場合のリスク
常勤役員や営業所専任技術者は、建設業許可を維持するための重要な要件です。
必要な変更届を提出していない状態が続くと、次のようなリスクが生じます。
- 許可要件を欠く期間が生じたと判断されるおそれ
- 監督処分(指示処分・営業停止・最悪の場合は許可取消)の対象となる可能性
- 経営事項審査(経審)や入札参加資格の審査で不利となる可能性
特に、専任技術者が不在の状態で工事を請け負っていると、重大な指摘を受けることがあります。
退職や異動が決まった段階で、後任の選任と届出スケジュールを立てることが大切です。
3.常勤役員・営業所技術者の要件(かんたんおさらい)
(1)常勤役員等とは
建設業許可における「常勤役員等」とは、次のような方をいいます。
- 株式会社・合同会社などの取締役・代表社員・業務執行社員
- 個人事業主本人
- 支配人 など
常勤役員等には、経営業務の管理責任者の要件をはじめとして、建設業の経営経験や常勤性(その会社に常時勤務していること)が求められます。多くの場合、健康保険・厚生年金への加入状況などで常勤性を確認されます。
(2)営業所専任技術者とは
営業所専任技術者は、各営業所ごとに選任しなければならない、工事の技術面を管理する責任者です。
- 該当業種に関する国家資格(1級・2級施工管理技士など)を保有している
- 一定年数以上の実務経験がある
- 関連学科の卒業+所定の実務経験がある
といったいずれかの要件を満たす必要があります。
こちらも、他社との兼務状況や勤務時間などを総合的にみて「専任」と判断されます。
4.必要書類(主なもの)
| 書類区分 | 個人事業主 | 法人(株式会社・合同会社等) |
|---|---|---|
| 基本書類 | ・住民票 ・身分証明書 ・登記されていないことの証明書など | ・履歴事項全部証明書 ・定款の写し ・役員の住民票・身分証明書 ・登記されていないことの証明書など |
| 常勤役員等の変更 | ・変更届出書 ・役員等名簿 ・常勤役員等証明書 ・略歴書 ・建設業の経営経験を証する書類 ・健康保険証の写しなど常勤性を確認できる書類 | ・変更届出書 ・役員等名簿 ・常勤役員等証明書 ・略歴書 ・建設業の経営経験を証する書類 ・健康保険・厚生年金加入状況が分かる書類 |
| 営業所専任技術者の変更 | ・営業所一覧表 ・営業所専任技術者一覧表 ・営業所専任技術者証明書 ・資格証明書の写し ・実務経験証明書(工事経歴書など) ・被保険者標準報酬決定通知書等、常勤性を確認できる書類 | ・営業所一覧表 ・営業所専任技術者一覧表 ・営業所専任技術者証明書 ・資格証明書の写し ・実務経験証明書 ・社会保険の加入状況が分かる書類 |
| その他 | ・退任届・辞任届の写し ・委任状 など | ・株主総会議事録・取締役会議事録の写し ・退任届・辞任届の写し ・委任状 など |
※上記は代表的な書類です。変更内容によっては、追加資料の提出を求められる場合があります。
※山形県知事許可・大臣許可・特定建設業など、申請先ごとに様式や必要書類が異なります。当事務所にて個別にご案内いたします。
スケジュール
①ご相談・ヒアリング
退職・異動・就任の予定日、後任候補の経歴、現在の許可状況などをお伺いします。

②要件チェック・必要書類のご案内
後任の方が常勤役員・営業所技術者の要件を満たしているかを確認し、不足があれば追加で必要な実務経験証明などをご案内します。

③書類の収集・作成
会社でご用意いただく書類(登記事項証明書・各種証明書など)と、当事務所で作成する申請書類を分担して準備します。

④変更届の提出・補正対応
原則として変更日から2週間以内を目安に、管轄窓口へ変更届を提出します。必要に応じて、補正・追加資料にも対応いたします。

⑤完了報告・今後の注意点のご説明
受理後、今後の許可更新や経営事項審査・入札参加資格への影響なども含めてご説明いたします。
標準的なケースでは、ご依頼から提出まで2〜3週間程度を目安としてお考えください。
退職・異動日が迫っている場合でも、できる限り柔軟に対応いたします。
料金・費用
■ 常勤役員等・営業所技術者等変更届
| 内容 | 当事務所報酬(税込) |
|---|---|
| 常勤役員等変更届 | 33,000円〜 |
| 営業所技術者等変更届 | 33,000円〜 |
※実費(法定費用)について
上記手続きについて、原則として都道府県へ納付する法定手数料はかかりません。
ただし、証明書取得費用や郵送費等の実費が発生する場合があります。
※ 表示金額は税込です。
※ 実務経験証明書の作成が必要な場合や、役員数・営業所数が多い場合は、追加費用が発生することがあります。
※ 追加費用が発生する場合は、必ず事前にご説明・お見積りいたします。
※ 内容により、複数の変更届を同時に提出することがあります。
お問い合わせは下記電話・メールフォームよりお願いします。

当事務所LINE公式ページからのお問い合わせも可能です。宣伝などは行っておりませんので、お気軽に「友だち追加」していただき相談にご利用下さい。

電話からのお問い合せはこちら
TEL09031272204
