しゅんせつ工事(しゅんせつ工事業)とは?
建設業許可29業種の中で、河川や港湾などの「水底」にたまった土砂やヘドロなどを、ポンプ船や専用の機械を使って取り除く(浚渫:しゅんせつ)工事を指します。
大型船の安全な航行ルートを確保したり、大雨の際の河川の氾濫(水害)を防いだりするための、非常に公共性の高い重要なインフラ整備工事です。
該当する主な工事内容
陸上ではなく、水面の底で行われる土砂の掘削・運搬作業全般が含まれます。
① 港湾・海岸しゅんせつ工事
港の機能を維持するため、海底の土砂を取り除く工事です。
- 港湾しゅんせつ工事(航路の深さ確保)
- 海底のヘドロ除去・環境改善工事
- 水門・防波堤周辺の土砂撤去
② 河川・湖沼しゅんせつ工事
川や湖の底にたまった土砂を取り除き、水量を確保する工事です。
- 河川しゅんせつ工事(治水・水害対策)
- 湖沼・ダムの堆砂除去工事
- 運河の底ざらい工事
他業種との境界線(よくある間違い)
しゅんせつ工事で最も注意すべきなのは、「とび・土工工事」や「土木一式工事」との区分けです。特に「土砂を掘る」という点で混同されがちですが、明確な線引きがあります。
(土工事)
【とび・土工】 陸地において、ブルドーザーやショベルカーを使って「陸上」の土砂を掘削・運搬する工事。
※「水底の掘削=しゅんせつ」「陸上の掘削=とび・土工」と区別されます。
【土木一式】 護岸工事や水門の建設などと併せて、しゅんせつ作業を含む大規模な土木プロジェクトを総合的に企画・指導・調整する工事。
※下請けとして水底の掘削のみを行う場合は「しゅんせつ工事」となります。
許可を取るための要件(専任技術者)
許可取得には、以下の「資格」または「実務経験」を持つ技術者が営業所に常勤している必要があります。
A. 国家資格で満たす場合(抜粋)
- 1級 土木施工管理技士
- 2級 土木施工管理技士(土木)
- 技術士(建設部門・水産部門 等)
※しゅんせつ工事の場合、該当する「技能士」の資格がないため、施工管理技士等の資格か、後述する実務経験での証明が基本となります。
B. 実務経験で満たす場合
- 10年以上の実務経験
(学歴不問。しゅんせつ工事の実務経験のみで10年) - 指定学科卒業 + 実務経験(3年または5年)
(土木工学、機械工学 などの学科)
許可取得で押さえるポイント(実務)
1)実務経験証明の「工事名」
10年の実務経験で申請する場合、請求書の工事名が単に「〇〇河川土木工事」だと、陸上の土工事なのか、水底のしゅんせつ工事なのか判断されません。「〇〇川 しゅんせつ工事」「〇〇港 底ざらい作業」など、水底の土砂撤去であることが明確な記載が必要です。
2)一式工事からの経験抽出の難しさ
護岸工事などの「土木一式工事」の中でしゅんせつ作業を行っていた場合、契約書や工程表・内訳書等で「確実に見積もりの中にしゅんせつ工事が含まれていたこと」を客観的に証明する必要があります。
3)公共工事の入札(経営事項審査)への備え
しゅんせつ工事は国や自治体が発注する公共工事が大部分を占めます。そのため、建設業許可を取得するだけでなく、その後の「経営事項審査(経審)」と「入札参加資格審査」までをセットで想定しておくことが事業拡大の鍵となります。
申請の流れ(例)
- 業種の整理(しゅんせつ工事のみか、土木一式やとび・土工も必要か)
- 技術者要件の確認(土木施工管理技士の有無、実務経験の証明)
- その他要件の確認(資金要件・欠格要件等)
- 必要書類の収集・作成
- 申請 → 補正 → 許可通知
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