とび・土工・コンクリート工事(とび・土工工事業)解説ページ

とび・土工・コンクリート工事とは?

建設業許可29業種の中で、最も範囲が広く、多くの専門工事が含まれるのが「とび・土工・コンクリート工事(通称:とび土工)」です。
基礎工事や足場仮設など、建設現場の「要(かなめ)」となる重要な業種です。

該当する主な工事内容

この業種は以下の5つの種類に分類されます。それぞれの代表的な工事例を確認しましょう。

① とび工事

  • 足場の組立て、解体
  • 重量物の運搬配置(重量とび)
  • 鉄骨建方(建物の骨組み)
  • 工作物の解体(家屋解体等)
② 土工(どこう)工事

  • 掘削工事、根切り工事
  • 盛土工事、埋戻し工事
  • コンクリート打設(生コンを流す)
  • 基礎工事(杭打ち等)
③ コンクリート工事

  • コンクリート積み(ブロック積み等)
  • プレストレストコンクリート工事
  • ※生コン製造は含まれません
④ その他(地すべり・吹付等)

  • 地すべり防止工事
  • 法面(のりめん)保護工事
  • モルタル吹付工事
  • 屋外広告物設置工事

他業種との境界線(よくある間違い)

「とび・土工」は範囲が広いため、他の専門工事と混同しやすいポイントがあります。

比較する業種 判断のポイント
石工事
(石積み・石張り)
【とび土工】 コンクリートブロック積みや、規模の大きい造成工事に伴う石積み。
【石工事】 建物の装飾としての石張りや、石垣積みなど「石材の加工・積層」自体がメインの場合。
舗装工事
(アスファルト等)
【とび土工】 舗装前の「路盤砕石」を敷く工事や、ガードレールの設置。
【舗装工事】 アスファルトやコンクリートで地盤を「舗装」する仕上げ工事そのもの。
水道施設工事
(上下水道)
【とび土工】 敷地内の配管工事や、側溝(U字溝)の設置工事。
【水道施設】 公道の水道本管の埋設や、浄水場などの大規模施設工事。

※一般住宅の給排水設備は「管工事」になります。

解体工事業 平成28年の法改正で新設されました。
現在は500万円以上の解体工事を行うには「解体工事業」の許可が必要です。
※経過措置期間は終了していますのでご注意ください。

許可を取るための要件(営業所技術者)

許可取得には、以下の「資格」または「実務経験」を持つ技術者が営業所に常勤している必要があります。

A. 国家資格で満たす場合(抜粋)

  • 1級・2級 土木施工管理技士(※2級は種別「土木」)
  • 1級・2級 建築施工管理技士(※2級は種別「躯体」)
  • 技術士(建設・農業土木・森林土木など)
  • 技能士
    • 1級(とび・型枠施工・コンクリート圧送・ウェルポイント施工)
    • 2級(上記種目 + 実務経験が必要)
    • 地すべり防止工事士(+実務経験1年)

B. 実務経験で満たす場合

  • 10年以上の実務経験
    (学歴不問。とび・土工・コンクリート工事の経験のみで10年)
  • 指定学科卒業 + 実務経験(3年または5年)
    (土木工学、建築学、都市工学 などの学科)

許可取得で押さえるポイント(実務)

1)まずは「業種の整理」

とび・土工は範囲が広いため、「何がメインか」の整理が重要です。「解体工事」や「舗装工事」も混在していないか確認しましょう。特に「解体工事」は500万円以上の場合、別の許可(解体工事業)が必要になるため注意が必要です。

2)次に「技術者(資格・実務経験)」

10年の実務経験で証明する場合、過去の工事が「単なる雑務(片付けや手元作業)」ではなく、「専門工事(掘削、足場組立等)」として認められるかが審査のポイントになります。資格(施工管理技士や技能士)があればこのハードルを一気にクリアできます。

3)書類は「工事名と内訳」がカギ

請求書や注文書において、工事名が「常用」「応援」「雑工事」など曖昧な記載だと、経験として認められないリスクがあります。「〇〇邸 基礎工事」「〇〇ビル 足場組立工事」など、具体的な工事内容がわかる書類を準備しましょう。

申請の流れ(例)

  1. 業種の整理(とび土工だけで良いか/解体・舗装等の要否)
  2. 技術者要件の確認(資格証の有無・実務経験10年の証明可否)
  3. その他要件の確認(経営業務の管理責任者・資産要件・欠格要件)
  4. 必要書類の収集・作成(登記簿、納税証明書、契約書など)
  5. 申請 → 補正 → 許可通知

とび・土工工事の許可申請でお困りですか?

「自分が持っている資格で許可が取れるかわからない」
「10年の実務経験を証明する書類(注文書等)の確認をしてほしい」

とび・土工工事は範囲が広く、書類の判断に迷うことが多い業種です。
建設業許可専門の当事務所へ、まずはお気軽にご相談ください。

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