ガラス工事業解説ページ

ガラス工事(ガラス工事業)とは?

建設業許可29業種の中で、工作物にガラスを加工して取り付ける工事が「ガラス工事」です。
窓ガラスの設置はもちろん、高層ビルのガラス外壁(カーテンウォール)や、防犯・断熱などを目的とした特殊ガラス・ガラスフィルムの施工など、建物の採光や安全性に関わる専門工事を指します。

該当する主な工事内容

住宅の窓ガラスから商業施設のショーウインドウまで、ガラスを取り扱う工事が含まれます。

① ガラス加工取付け工事

現場に合わせてガラスをカット・加工し、建具等の枠にはめ込む工事です。
■ 窓ガラスの設置・交換工事
■ 店舗ショーウインドウのガラス張り工事
■ 高層ビルのガラスカーテンウォール工事

② ガラスフィルム工事

既存のガラスに特殊な機能を持たせるフィルムを貼り付ける工事です。
■ 飛散防止フィルムの貼り付け工事
■ 遮熱・断熱フィルム工事
■ 防犯ガラスフィルム工事

他業種との境界線(よくある間違い)

ガラス工事で最も注意すべきなのは、「建具工事」との区分け、そして「自動車ガラス」の扱いです。

建具工事との違い
(サッシの取り付け)
【ガラス工事】 枠(サッシ等)にはめ込む「ガラスのみ」を搬入し、設置する工事。

【建具工事】 ガラスが既に組み込まれた状態の「サッシ(窓枠ごと)」を建物に取り付ける工事。

※現場で枠ごと取り付ける場合は、ガラス工事ではなく「建具工事」となるのが一般的です。

対象外となる工事
(自動車のガラス修理)
【建設業のガラス】 住宅やビルなど、建築物・工作物に対するガラスの加工・取り付け。

【対象外】 自動車のフロントガラス交換やフィルム施工などは、建設業法上の工事には当てはまりません。

※自動車ガラスの経験年数は、建設業許可の実務経験にはカウントできないため注意が必要です。

許可を取るための要件(専任技術者)

許可取得には、以下の「資格」または「実務経験」を持つ技術者が営業所に常勤している必要があります。

A. 国家資格で満たす場合(抜粋)

1級 建築施工管理技士
2級 建築施工管理技士(仕上げ)
1級 技能士(ガラス施工)
2級 技能士(ガラス施工 + 実務経験3年以上)

B. 実務経験で満たす場合

10年以上の実務経験
(学歴不問。建設業におけるガラス工事の実務経験のみで10年)

指定学科卒業 + 実務経験(3年または5年)
(建築学 などの学科)

許可取得で押さえるポイント(実務)

1)「建具工事」との実績証明の切り分け

多くのガラス業者様はサッシの取り付けも併せて行っています。しかし、「サッシ取付工事」「窓枠交換」といった工事名で請求書を切っていると、審査窓口では「建具工事」と判断されてしまいます。「ガラス工事」の許可を取りたい場合は、「ガラス交換工事」「ガラス取付」と明確に記載された実績が10年分(資格がない場合)必要です。

2)ガラスフィルム工事の扱い

ガラスに防犯フィルムや断熱フィルムを貼る工事も「ガラス工事」に含まれます。内装工事(クロス張り等)などと間違われやすいですが、フィルム施工のみを行っている業者様でもガラス工事業の許可を取得できる可能性があります。

申請の流れ(例)

1. 業種の整理(ガラス工事が適切か、建具工事が必要か確認)
2. 技術者要件の確認(施工管理技士や技能士の有無、実績の証明)
3. その他要件の確認(資金要件・欠格要件等)
4. 必要書類の収集・作成
5. 申請 → 補正 → 許可通知

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「サッシ工事もやっているが、ガラスと建具どちらの許可を取るべき?」
「請求書が『窓改修一式』になっていて証明が難しそう…」

ガラス工事は、建具工事(サッシ)との線引きや、請求書の書き方(工事名の記載)で実績の証明につまずきやすい業種です。
建設業許可の専門家が、お客様の保有資格や実績を確認し、スムーズな取得をサポートします。

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