タイル・れんが・ブロック工事業とは?
建設業許可29業種の中で、外構(エクステリア)や外壁仕上げの要となるのが「タイル・れんが・ブロック工事」です。
レンガ、コンクリートブロック等により工作物を築造する工事や、工作物にレンガ、コンクリートブロック、タイル等を取付け、または貼り付ける工事を指します。
該当する主な工事内容
住宅の外壁から、街のブロック塀、焼却炉の内部まで、以下のような工事が含まれます。
建物の壁や床にタイルやサイディングを張る工事。
- 内壁・外壁のタイル張り工事
- サイディング壁飾り工事
- 外壁へのスレート張り工事
コンクリートブロック(CB)を積み上げる工事。
- コンクリートブロック積み工事
- 外構のブロック塀設置
- ※消波ブロック等の巨大なものは除く
レンガを使用した工事や、耐火レンガの炉造り。
- レンガ積み工事、レンガ張り工事
- 築炉(ちくろ)工事(焼却炉などの内部)
- ALCパネル張り工事
他業種との境界線(よくある間違い)
「ブロックやタイルを使う工事」は他の業種とも重なりやすいため、以下の基準で判断します。
| 比較する業種 | 判断のポイント |
|---|---|
| 石工事 (石積み・石張り) |
【タイル・ブロック】 コンクリートブロック(CB)、レンガ、タイルを使用する場合。 【石工事】 自然石、またはそれに類似した人造石(模造石)を使用する場合。 ※「ブロック積み」を石工事の経験として申請することはできません。 |
| とび・土工 (大規模なブロック等) |
【タイル・ブロック】 建築物や外構におけるコンクリートブロック積み。 【とび土工】 根固めブロック、消波ブロック(テトラポッド等)などの巨大なコンクリートブロックの据付け。 |
| 左官工事 (下地・仕上げ) |
【タイル・ブロック】 接着剤やモルタルを使って、実際にタイルを「貼り付ける」工事。 【左官】 タイルを貼るための「下地モルタル」をコテで塗るまでの工事。 |
| 屋根工事 (スレート等) |
【タイル・ブロック】 「外壁」にスレートを貼り付ける工事。 【屋根工事】 「屋根」にスレートを葺く(ふく)工事。 |
許可を取るための要件(専任技術者)
許可取得には、以下の「資格」または「実務経験」を持つ技術者が営業所に常勤している必要があります。
A. 国家資格で満たす場合(抜粋)
- 建築士(1級・2級)
- 1級 建築施工管理技士
- 2級 建築施工管理技士(※種別「仕上げ」)
- 1級 土木施工管理技士
- 2級 土木施工管理技士(※種別「土木」)
- 技能士
- 1級(タイル張り・築炉・ブロック建築・れんが積み)
- 2級(上記種目 + 実務経験が必要 ※平成16/4/1以降合格は3年)
B. 実務経験で満たす場合
- 10年以上の実務経験
(学歴不問。タイル・れんが・ブロック工事の経験のみで10年) - 指定学科卒業 + 実務経験(3年または5年)
(土木工学、建築学 などの学科)
許可取得で押さえるポイント(実務)
1)外構(エクステリア)工事での業種分け
外構工事を一式で請け負っている場合、その中には「ブロック積み」「土間コンクリート打設(とび土工)」「カーポート設置」「造園」などが混在しています。10年の実務経験を証明する際は、契約書や請求書の内訳に「ブロック積み工事」「タイル貼り工事」と明記されている実績をピックアップする必要があります。
2)サイディング・ALCパネルの扱い
現代の住宅建築で主流となっている「サイディングボード貼り」や「ALCパネル貼り」も、一般的にはこの「タイル・れんが・ブロック工事業」に分類されます(※木製サイディングは大工工事になるなど、材質により例外があります)。
3)施工管理技士の資格が有効
「建築施工管理技士」だけでなく「土木施工管理技士」でも要件を満たすことができるため、土木系の会社様が業種追加として取得しやすい許可の一つでもあります。
申請の流れ(例)
- 業種の整理(ブロック工事か、とび土工か、石工事か)
- 技術者要件の確認(施工管理技士・技能士の有無、実務経験の内容)
- その他要件の確認(資金要件・欠格要件等)
- 必要書類の収集・作成
- 申請 → 補正 → 許可通知
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