内装仕上工事業解説ページ

内装仕上工事(内装仕上工事業)とは?

建設業許可29業種の中で、木材、石膏ボード、壁紙、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事が「内装仕上工事」です。
建物内部の壁・床・天井を仕上げる、私たちの生活空間に最も密接に関わる専門工事であり、新築からリフォームまで非常に幅広い範囲をカバーします。

該当する主な工事内容

壁紙(クロス)の張り替えから、店舗のレイアウト変更に伴う間仕切り工事まで多岐にわたります。

① 天井・壁・床の仕上げ工事

建物内部の表面を装飾・保護する工事です。
■ 壁紙(クロス)張り工事
■ インテリア工事・天井仕上工事
■ フローリング・クッションフロア張り工事

② その他の内装・設備設置工事

空間を区切ったり、生活に必要な設備を造作する工事です。
■ 軽天工事・内装間仕切り工事
■ 造作家具工事・防音工事
■ たたみ工事・ふすま工事

他業種との境界線(よくある間違い)

内装仕上工事で最も注意すべきなのは、「建築一式工事」や「大工工事」との区分けです。特にリフォーム工事を行う場合、判断に迷うことが多くなります。

大工工事との違い
(木材を扱う作業)
【内装仕上工事】 構造には関わらない、表面の仕上げとして木材を使用する工事(フローリング張りなど)。【大工工事】 建物の骨組み(柱やはり)や、壁・床の「下地」を木材で作る工事。

※木を使う工事でも、建物の骨格・下地に関わるものは大工工事となります。

建築一式工事との違い
(内装リフォーム)
【内装仕上工事】 壁紙の張り替え、床の改修、間仕切りの変更など、内装部分をメインとしたリフォーム工事。【建築一式工事】 柱や壁などの構造部分に手を入れるような、建築確認申請が必要となる規模の大規模な増改築。

※一般的なマンションのフルリノベーションなども、基本的には「内装仕上工事」に該当します。

許可を取るための要件(専任技術者)

許可取得には、以下の「資格」または「実務経験」を持つ技術者が営業所に常勤している必要があります。

A. 国家資格で満たす場合(抜粋)

1級 建築施工管理技士
2級 建築施工管理技士(仕上げ)
1級 技能士(内装仕上げ施工、表装、畳製作、建具製作など)
2級 技能士(上記種目 + 実務経験3年以上)

B. 実務経験で満たす場合

10年以上の実務経験

(学歴不問。建設業における内装仕上工事の実務経験のみで10年)

指定学科卒業 + 実務経験(3年または5年)

(建築学 などの学科)

許可取得で押さえるポイント(実務)

1)リフォーム工事の実績証明に注意

内装業者様の場合、過去の書類に「〇〇邸リフォーム工事一式」と記載されているケースが非常に多いです。しかし「一式工事」と書かれていると、内装仕上工事の実務経験として認められない場合があります。「〇〇邸 クロス張替・床改修工事」など、内装仕上工事であることが明確にわかる内訳書や発注書の控えが必要になります。

2)対象範囲の広さ

内装仕上工事は「クロス屋」「床屋」「軽天屋」「家具・建具屋」「畳屋」など、様々な専門業者が集まる業種です。保有している技能士の資格が「畳製作」や「家具製作」であっても、内装仕上工事業の許可を取得でき、幅広い内装工事を請け負うことが可能になります。

申請の流れ(例)

1. 業種の整理(内装工事が適切か、大工工事等が必要か確認)
2. 技術者要件の確認(施工管理技士や技能士の有無、実績の証明)
3. その他要件の確認(資金要件・欠格要件等)
4. 必要書類の収集・作成
5. 申請 → 補正 → 許可通知

内装仕上工事の許可申請でお困りですか?

「マンションのフルリフォームは、内装工事?建築一式工事?」
「過去の書類が『リフォーム一式』になっていて証明が難しそう」

内装仕上工事は、建築一式工事との線引きや、工事名の記載方法などで実績の証明につまずきやすい業種です。
建設業許可の専門家が、お客様の保有資格や実績を確認し、スムーズな取得をサポートします。

お問い合わせフォームへ