建具工事業解説ページ

建具工事(建具工事業)とは?

建設業許可29業種の中で、木製または金属製の建具(たてぐ)を建築物に取り付ける工事が「建具工事」です。
窓のサッシや玄関ドア、室内の引き戸・ふすまはもちろんのこと、自動ドアやシャッターなどの開口部に設置される設備の取り付けを行う、建築物の機能性や防犯性に関わる重要な専門工事を指します。

該当する主な工事内容

建物に出入りするためのドアや窓、開口部を仕切るための設備工事が広く含まれます。

① 金属製建具取付け工事

アルミやスチール等の金属を使ったドアや窓枠を取り付ける工事です。
■ サッシ取付け工事
■ 玄関ドア・金属製建具取付け工事
■ カーテンウォール工事

② 開口部設備・その他の建具工事

特殊な機能を持つドアや、木製の建具を取り付ける工事です。
■ 自動ドア設置工事
■ シャッター取付け工事
■ 木製建具(ふすま等)取付け工事

他業種との境界線(よくある間違い)

建具工事で最も注意すべきなのは、「ガラス工事」との明確な区分けです。実際の現場では同じ職人さんが両方を行うことも多いため、非常に混同されやすい部分です。

ガラス工事との違い
(サッシごと交換するか)
【建具工事】 ガラスが組み込まれた状態の「サッシ(窓枠ごと)」を建物に取り付ける工事。

【ガラス工事】 すでにあるサッシ等の枠に対して、「ガラスのみ」をはめ込む、または交換する工事。

※現場で「枠ごと」扱うか「ガラス単体」を扱うかで判断されます。

機械器具設置工事との違い
(自動ドアの設置)
【建具工事】 自動ドアやシャッターを建物の開口部に取り付ける工事。

【対象外・機具設置】 エレベーターなどの複雑な機械を組み立てる工事。

※自動ドアにはモーター等の機械がついていますが、開口部を仕切る設備であるため「機械器具設置」ではなく「建具工事」に分類されます。

許可を取るための要件(専任技術者)

許可取得には、以下の「資格」または「実務経験」を持つ技術者が営業所に常勤している必要があります。

A. 国家資格で満たす場合(抜粋)

1級 建築施工管理技士
2級 建築施工管理技士(建築・仕上げ)
1級 技能士(建具製作・サッシ施工・ガラス施工など)
2級 技能士(上記種目 + 実務経験3年以上)

B. 実務経験で満たす場合

10年以上の実務経験
(学歴不問。建設業における建具工事の実務経験のみで10年)

指定学科卒業 + 実務経験(3年または5年)
(建築学、機械工学 などの学科)

許可取得で押さえるポイント(実務)

1)実務経験の証明書類(工事名)の書き方

10年の実務経験で申請する場合、過去の書類に「窓改修一式」「ガラス割れ替え作業」と書かれていると「ガラス工事」や「内装工事」と判断され、建具工事の実績として認められないケースがあります。「サッシ枠取付工事」「自動ドア設置工事」「シャッター更新工事」など、建具を取り付ける工事であることが明確にわかる発注書や内訳書が必要です。

2)「建具」と「ガラス」両方の許可を取りたい場合

サッシ屋さんの場合、建具工事とガラス工事の両方の許可を取得したいというご相談が多くあります。資格(建築施工管理技士など)があれば両方の専任技術者を兼任できますが、実務経験で両方取る場合は「建具で10年分」+「ガラスで10年分」の計20年分の証明書類が必要になるため、事前の書類確認が非常に重要です。

申請の流れ(例)

1. 業種の整理(ガラス工事や内装工事ではなく、建具工事で間違いないか確認)
2. 技術者要件の確認(施工管理技士や技能士の有無、実績の証明)
3. その他要件の確認(資金要件・欠格要件等)
4. 必要書類の収集・作成
5. 申請 → 補正 → 許可通知

建具工事の許可申請でお困りですか?

「サッシとガラス、両方の許可を取るにはどうすればいい?」
「過去の書類が『窓改修一式』になっていて証明が難しそう」

建具工事は、ガラス工事との線引きが厳しく、工事名の記載方法などで実績の証明につまずきやすい業種です。
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