板金工事業解説ページ

板金工事(板金工事業)とは?

建設業許可29業種の中で、金属の薄板(鋼板、銅板、アルミ板など)を加工して建物に取り付けたり、工作物に金属製の付属物を設置したりする工事が「板金工事」です。
屋根や外壁、雨樋(あまどい)の設置など、建物を雨風から守り、長持ちさせるために欠かせない非常に重要な専門工事です。

該当する主な工事内容

建築物の外部(屋根・外壁)から内部(ダクト・厨房)まで、金属板を扱う工事全般が含まれます。

① 建築板金・屋根板金工事

建物の外装に関わる金属板の加工・取り付けを行います。

  • 板金屋根工事(ガルバリウム鋼板などの金属屋根葺き)
  • 金属製外壁のサイディング工事
  • 雨樋(あまどい)や水切りの加工・設置

② ダクト・その他板金工事

建物内部の設備に関わる金属加工品の製作・取り付けを行います。

  • 空調設備等のダクト製作・取り付け工事
  • 厨房のステンレス板張り工事
  • 水槽などの金属加工品の設置

他業種との境界線(よくある間違い)

板金工事で最も注意すべきなのは、「屋根工事」との区分け、そして「自動車の板金」との違いです。

屋根工事との違い
(屋根を葺く工事)
【板金工事】 ガルバリウム鋼板やトタンなど、「金属製」の薄板を使って屋根を葺く工事。

【屋根工事】 瓦、スレートなど、金属以外の素材で屋根を葺く工事。
※屋根の素材が「金属」であれば、屋根工事ではなく板金工事に該当するのが原則です。

対象外となる工事
(自動車の板金塗装)
【建設業の板金】 住宅やビルなど、建築物・工作物に対する金属加工・取り付け。

【対象外】 自動車のへこみ修理や塗装などのいわゆる「自動車板金」は、建設業法上の工事には当てはまりません。
※自動車板金の経験年数は、建設業許可の実務経験にはカウントできないため注意が必要です。

許可を取るための要件(専任技術者)

許可取得には、以下の「資格」または「実務経験」を持つ技術者が営業所に常勤している必要があります。

A. 国家資格で満たす場合(抜粋)

  • 1級 建築施工管理技士
  • 2級 建築施工管理技士(仕上げ)
  • 1級 技能士(建築板金・工場板金など)
  • 2級 技能士(建築板金・工場板金など + 実務経験3年以上)

B. 実務経験で満たす場合

  • 10年以上の実務経験
    (学歴不問。建設業における板金工事の実務経験のみで10年)
  • 指定学科卒業 + 実務経験(3年または5年)
    (建築学、機械工学 などの学科)

許可取得で押さえるポイント(実務)

1)「屋根工事」としての経験証明に注意

金属屋根の工事をメインにしている業者様が、「屋根工事」の許可を取りたいと考えるケースは多くあります。しかし、請求書に「金属屋根葺き」「板金屋根工事」とある場合、審査窓口では「板金工事の経験」とみなされ、屋根工事の許可要件を満たせないことがあります。どちらの許可が必要か、事前の整理が必須です。

2)実務経験証明の「工事名」

10年の実務経験で申請する場合、請求書の工事名が単に「屋根改修工事」「〇〇邸修繕」だと、何の工事かわかりません。「〇〇邸 雨樋・水切り工事」「ガルバリウム鋼板屋根葺き工事」「ダクト取付け工事」など、板金工事であることが明確に読み取れる書類が必要です。

申請の流れ(例)

  1. 業種の整理(板金工事が適切か、屋根工事が必要か確認)
  2. 技術者要件の確認(施工管理技士や技能士の有無、実務経験の証明)
  3. その他要件の確認(資金要件・欠格要件等)
  4. 必要書類の収集・作成
  5. 申請 → 補正 → 許可通知

板金工事の許可申請でお困りですか?

「金属屋根を施工しているが、板金工事と屋根工事どちらの許可になる?」
「技能士2級を持っているが、あと何年の経験が必要?」

板金工事は、屋根工事との線引きや、請求書の書き方(工事名の記載)で実務経験の証明につまずきやすい業種です。
建設業許可の専門家が、お客様の保有資格や実績を確認し、スムーズな取得をサポートします。

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