機械器具設置工事(機械器具設置工事業)とは?
建設業許可29業種の中で、機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事が「機械器具設置工事」です。
プラント設備やエレベーターなど、複数の機械を現場で複雑に組み立てて一体化させるような、複合的で大規模な工事を指します。
該当する主な工事内容
現場での大掛かりな組み立てを伴う、複合的な機械設備の設置が含まれます。
① プラント設備工事
工場などの大規模な生産設備を組み立てて設置する工事です。
■ プラント設備工事
■ 給排気機器設置工事
■ ダム用仮設備工事
② 運搬機器・その他の設置工事
建物の機能に関わる大型の機械設備を組み上げて設置する工事です。
■ 運搬機器設置工事(エレベーター、エスカレーター等)
■ 立体駐車場設備工事
■ 舞台機構設備工事
他業種との境界線(よくある間違い)
機械器具設置工事は、審査が非常に厳しい業種です。その理由は「他の専門工事(管、電気、通信など)に該当するものは、原則として機械器具設置工事にはならない」というルールがあるためです。
(管・電気・通信など)
【他の専門工事】 空調設備の設置なら「管工事」、配電盤や太陽光パネルなら「電気工事」、火災報知器なら「消防施設工事」など、それぞれの専門工事に分類されます。
※「機械を設置するから機械器具設置工事だろう」という認識は誤りとなるケースが多いです。
(機械の搬入・据え付け)
【とび・土工】 既に完成している機械を現場に搬入し、アンカーボルト等で「据え付ける(固定する)だけ」の工事。
※組み立てが伴うかどうかが大きな判断基準になります。
許可を取るための要件(専任技術者)
機械器具設置工事は、要件を満たす国家資格が極めて少ないという特徴があります。「施工管理技士」の資格では要件を満たせないため、注意が必要です。
A. 国家資格で満たす場合(抜粋)
■ 技術士(機械部門、総合技術監理部門など)
※施工管理技士や技能士では専任技術者になれないケースがほとんどです。
B. 実務経験で満たす場合
■ 10年以上の実務経験
(学歴不問。他の専門工事に該当しない機械器具設置工事の実務経験のみで10年)
■ 指定学科卒業 + 実務経験(3年または5年)
(機械工学、電気工学、建築学 などの学科)
許可取得で押さえるポイント(実務)
1)実務経験の証明が最も難しい業種
国家資格での証明が難しいため、実務経験10年で申請するケースが多くなります。しかし、過去の書類に「〇〇空調機設置」「〇〇ポンプ設置」と書かれていると「管工事」と判断され、「太陽光パネル設置」だと「電気工事」と判断されてしまいます。「複数の機械が組み合わさった複合的な設備の組み立て」であることが明確にわかる契約書や図面、仕様書などを求められることが多く、事前の入念な準備が必要です。
2)本当に「機械器具設置」が必要かどうかの確認
元請けから「機械器具設置工事の許可を取ってほしい」と言われた場合でも、実際に行っている工事内容を分析すると「管工事」や「とび・土工工事」「鋼構造物工事」に該当することが多々あります。自社のメイン業務がどの業種に当てはまるのか、申請前に専門家を交えて正確に切り分けることが重要です。
申請の流れ(例)
1. 業種の整理(本当に機械器具設置か、管工事・とび・電気等ではないか確認)
2. 技術者要件の確認(実務経験の証明書類が揃うかどうかの確認)
3. その他要件の確認(資金要件・欠格要件等)
4. 必要書類の収集・作成
5. 申請 → 補正 → 許可通知
機械器具設置工事の許可申請でお困りですか?
「元請から機械器具設置の許可を求められたが、自社の工事内容で取れる?」
「実務経験10年で申請したいが、過去の書類で管工事と言われないか不安」
機械器具設置工事は、他の業種との線引きが最も厳しく、実務経験の証明難易度が非常に高い業種です。
建設業許可の専門家が、お客様の実績を詳細にヒアリングし、どの業種で許可を取得するのが最適かを含めてスムーズな取得をサポートします。
