水道施設工事(水道施設工事業)とは?
建設業許可29業種の中で、上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事や、公共下水道、流域下水道の処理設備を設置する工事が「水道施設工事」です。
私たちの生活に欠かせない安全な水を供給するための浄水場や、生活排水をきれいに処理する下水処理場など、水インフラの大本を造る非常に公共性の高い専門工事を指します。
該当する主な工事内容
公道の下を通る本管の布設や、水処理施設の建設・設備工事が含まれます。
① 上水道・工業用水道施設工事
水を安全な状態にして各家庭の近くまで届けるための施設工事です。
■ 取水施設・浄水施設工事
■ 配水施設工事(公道の本管布設など)
■ 増圧ポンプ所設備工事
② 下水処理設備工事
汚れた水を浄化するための公共下水道の処理施設に関する工事です。
■ 下水処理設備工事
■ ポンプ施設工事
■ スラッジ(汚泥)処理設備工事
他業種との境界線(よくある間違い)
水道施設工事で最も注意すべきなのは、「管工事」や「土木一式・とび土工工事」との厳密な区分けです。「水に関わる工事=水道施設工事」ではないため、明確な線引きが必要です。
(公道か、敷地内か)
【管工事】 メーターから先の、住宅やビルなどの「敷地内」における給水・排水管の配管工事やトイレ等の設置。
※「公共施設・本管=水道施設工事」「敷地内=管工事」と区別されます。
(下水道に関する工事)
【土木・とび土工工事】 公道の下に「下水管」そのものを埋設する配管工事。
※上水道の公道配管は「水道施設工事」ですが、下水道の公道配管は「土木工事等」となる点に注意が必要です。
許可を取るための要件(専任技術者)
許可取得には、以下の「資格」または「実務経験」を持つ技術者が営業所に常勤している必要があります。
A. 国家資格で満たす場合(抜粋)
■ 1級・2級 土木施工管理技士
■ 1級・2級 管工事施工管理技士
■ 技術士(上下水道部門 など)
※給水装置工事主任技術者や下水道種痘技術検定の資格だけでは、原則として専任技術者にはなれません。
B. 実務経験で満たす場合
■ 10年以上の実務経験
(学歴不問。建設業における水道施設工事の実務経験のみで10年)
■ 指定学科卒業 + 実務経験(3年または5年)
(土木工学、建築学、機械工学、衛生工学 などの学科)
許可取得で押さえるポイント(実務)
1)実務経験の証明書類(工事名)の書き方
10年の実務経験で申請する場合、過去の書類に「〇〇邸 水道工事」「給排水設備工事」と書かれていると、ほぼ確実に「管工事」と判断されてしまいます。「〇〇市 配水管布設工事」「〇〇浄水場 設備改修工事」など、公道における上水道本管工事や、水処理施設に関する工事であることが明確にわかる発注書や内訳書が必要です。
2)「指定給水装置工事事業者」との違い
各市町村の水道局から指定を受ける「指定店(指定給水装置工事事業者)」は、宅地内の水道工事(管工事)を行うための制度であり、建設業許可の「水道施設工事」とは全く別のものです。指定店を持っているからといって、水道施設工事の許可要件を満たすわけではない点に注意が必要です。
申請の流れ(例)
1. 業種の整理(管工事や土木工事ではなく、水道施設工事で間違いないか確認)
2. 技術者要件の確認(施工管理技士の有無、実績の証明)
3. その他要件の確認(資金要件・欠格要件等)
4. 必要書類の収集・作成
5. 申請 → 補正 → 許可通知
水道施設工事の許可申請でお困りですか?
「指定店を持っていて水道工事をしているが、管工事と水道施設のどちらが必要?」
「過去の書類が『配管工事一式』になっていて証明が難しそう」
水道施設工事は、管工事や土木工事との線引きが非常に複雑で、工事名の記載方法などで実績の証明に最もつまずきやすい業種の一つです。
建設業許可の専門家が、お客様の実績や書類を丁寧に確認し、スムーズな取得をサポートします。
