清掃施設工事業解説ページ

清掃施設工事(清掃施設工事業)とは?

建設業許可29業種の中で、し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事が「清掃施設工事」です。
私たちが日々排出するごみや排泄物を衛生的に処理・焼却するための大規模なプラント設備を築造する、環境保全と公衆衛生に直結する極めて公共性の高い専門工事を指します。

該当する主な工事内容

自治体が運営するような大規模なごみ焼却炉や、し尿処理プラントの建設工事が含まれます。

① ごみ処理施設工事

一般ごみや産業廃棄物を焼却・破砕・分別するための施設を設置する工事です。
■ ごみ焼却施設工事
■ 粗大ごみ処理施設工事
■ 資源回収プラント設備工事

② し尿処理施設工事

下水道が整備されていない地域などで、し尿(排泄物)や浄化槽汚泥を衛生的に処理する施設を設置する工事です。
■ し尿処理プラント設備工事
■ 汚泥再生処理センター建設工事
■ 排泄物処理施設工事

他業種との境界線(よくある間違い)

清掃施設工事で最も注意すべきなのは、「清掃業(ビルクリーニング等)」との違いと、「水道施設工事」との区分けです。

ビル清掃等との違い
(施設の建設か、掃除か)
【清掃施設工事】 ごみやし尿を処理するための「巨大なプラント・焼却炉」などの施設を建設する工事。

【対象外・清掃業】 建物内の床磨きや窓拭き、道路のゴミ拾い、ハウスクリーニングなどの「掃除業務」は、建設業法上の工事には当てはまりません。

※「清掃」という言葉がつきますが、掃除の実績は建設業の実務経験にはカウントできません。

水道施設工事との違い
(し尿処理か、下水処理か)
【清掃施設工事】 バキュームカー等で収集された「し尿」を処理する専用の施設を造る工事。

【水道施設工事】 下水管を通って流れてきた汚水を処理する「下水処理施設」を造る工事。

※「何を処理する施設か」「どのように集められたか」で業種が厳密に区別されます。

許可を取るための要件(専任技術者)

清掃施設工事は大規模なプラント工事となるため、専任技術者の要件が非常に特殊です。施工管理技士の資格だけでは要件を満たせず、追加で実務経験が求められるのが大きな特徴です。

A. 国家資格で満たす場合(抜粋)

技術士(衛生工学部門、総合技術監理部門「衛生工学」など)
1級・2級 建築施工管理技士(※資格取得後に清掃施設工事の実務経験が別途必要)
1級・2級 土木施工管理技士(※資格取得後に清掃施設工事の実務経験が別途必要)
※施工管理技士の場合、合格後さらに1〜3年程度(級や学歴による)の清掃施設工事の実務経験を積まなければ専任技術者になれません。

B. 実務経験で満たす場合

10年以上の実務経験
(学歴不問。建設業における清掃施設工事の実務経験のみで10年)

指定学科卒業 + 実務経験(3年または5年)
(土木工学、建築学、機械工学、衛生工学 などの学科)

許可取得で押さえるポイント(実務)

1)「維持管理業務」と「建設工事」の切り分け

ごみ処理施設の運営・維持管理(メンテナンスやごみ焼却炉の運転監視など)を受託している業者様も多いですが、これらは「委託業務」であり建設工事ではありません。実務経験として証明する場合は、過去の書類の中から施設の「改修」「増設」「機器の交換」など、建設工事に該当する作業を抽出する必要があります。

2)資格要件の特殊性(実務経験の併用)

前述の通り、「土木施工管理技士」や「建築施工管理技士」の資格を持っていても、それ単体では専任技術者になれず、資格取得後の実務経験が追加で求められます。資格だけでストレートに要件を満たしにくい業種であるため、過去の契約書類等の事前の入念な確認が極めて重要です。

申請の流れ(例)

1. 業種の整理(清掃業務や下水処理施設ではなく、清掃施設工事で間違いないか確認)
2. 技術者要件の確認(資格+実務経験の要件クリア、または10年実績の証明)
3. その他要件の確認(資金要件・欠格要件等)
4. 必要書類の収集・作成
5. 申請 → 補正 → 許可通知

ひまわり行政書士事務所

清掃施設工事の許可申請でお困りですか?
「管工事や機械器具設置など、他業種との違いで迷っている」
「過去の書類だけで実務経験が証明できるか不安…」
清掃施設工事は、他業種との線引きや過去の実績証明につまずきやすい業種です。
建設業許可の専門家が、お客様の状況に合わせて最適なプランをご提案します。
まずはお気軽にご相談ください!

無料で相談してみる(お問い合わせフォーム)