熱絶縁(ねつぜつえん)工事業

熱絶縁工事(熱絶縁工事業)とは?

建設業許可29業種の中で、工作物または工作物の設備を熱絶縁する工事が「熱絶縁工事」です。
冷暖房設備や冷凍冷蔵設備の配管・ダクト、あるいは建築物そのものに対して、保温・保冷・結露防止のための処理(ウレタン吹付けや保温材の巻き付けなど)を行う専門工事を指します。

該当する主な工事内容

建物自体の断熱性を高める工事から、空調等の設備配管の保温作業までが含まれます。

① 建築物の熱絶縁工事

建物の壁や天井に断熱処理を施す工事です。
■ ウレタンフォーム吹付け工事
■ 断熱ボード張り工事
■ グラスウール充填工事

② 設備の熱絶縁工事

配管やダクトの中の温度を保つための工事です。
■ 冷暖房設備・ダクトの保温保冷工事
■ 動力設備配管の熱絶縁工事
■ 冷凍冷蔵設備の熱絶縁工事

他業種との境界線(よくある間違い)

熱絶縁工事で最も注意すべきなのは、「管工事」や「防水工事」との区分けです。特にウレタン吹付けなどは、作業内容が同じでも「目的」によって業種が変わります。

管工事との違い
(配管の設置か、保温か)
【熱絶縁工事】 設置されている配管やダクトに対して「保温材を巻く」などの断熱処理を行う工事。

【管工事】 冷暖房用の配管やダクト「そのものを設置する」工事。

※配管の設置と保温をセットで行う場合、メインの工事が配管であれば全体として「管工事」に分類されます。

防水工事との違い
(ウレタン吹付けの目的)
【熱絶縁工事】 結露防止や断熱・保温を目的としてウレタンを吹き付ける工事。

【防水工事】 雨水などの侵入を防ぐことを目的としてウレタンを塗布(吹付け)する工事。

※同じウレタン素材を使っていても、施工の目的が「断熱」か「防水」かで明確に区別されます。

許可を取るための要件(専任技術者)

許可取得には、以下の「資格」または「実務経験」を持つ技術者が営業所に常勤している必要があります。

A. 国家資格で満たす場合(抜粋)

1級 建築施工管理技士
2級 建築施工管理技士(仕上げ)
1級 技能士(熱絶縁施工)
2級 技能士(熱絶縁施工 + 実務経験3年以上)

B. 実務経験で満たす場合

10年以上の実務経験

(学歴不問。建設業における熱絶縁工事の実務経験のみで10年)

指定学科卒業 + 実務経験(3年または5年)

(建築学、機械工学 などの学科)

許可取得で押さえるポイント(実務)

1)実務経験の証明書類(工事名)の書き方

10年の実務経験で申請する場合、過去の書類に「空調配管工事一式」と書かれていると、管工事と判断されて熱絶縁工事の実績として認められないケースが多発します。「〇〇ビル ダクト保温工事」「〇〇配管ラッキング工事」「ウレタン吹付け断熱工事」など、熱絶縁工事であることが明確にわかる発注書や内訳書が必要です。

2)「目的」を証明するための準備

ウレタン吹付けなどをメインに行っている業者様の場合、審査窓口から「これは防水工事ではないか?」と確認されることがあります。その際、断熱や結露防止が目的の工事であることを説明できるよう、施工箇所がわかる図面や仕様書、工事写真などを過去の書類と一緒に準備しておくと審査がスムーズです。

申請の流れ(例)

1. 業種の整理(管工事や防水工事ではなく、熱絶縁工事で間違いないか確認)
2. 技術者要件の確認(施工管理技士や技能士の有無、実績の証明)
3. その他要件の確認(資金要件・欠格要件等)
4. 必要書類の収集・作成
5. 申請 → 補正 → 許可通知

熱絶縁工事の許可申請でお困りですか?

「配管工事と一緒に保温もやっているが、熱絶縁の許可は取れる?」
「過去の書類が『配管工事一式』になっていて証明が難しそう」

熱絶縁工事は、管工事や防水工事との線引きが難しく、工事名の記載方法などで実績の証明につまずきやすい業種です。
建設業許可の専門家が、お客様の実績や書類を丁寧に確認し、スムーズな取得をサポートします。

お問い合わせフォームへ