舗装工事業解説ページ

舗装工事(舗装工事業)とは?

建設業許可29業種の中で、道路、駐車場、歩道などの地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事が「舗装工事」です。
人や車が安全かつ快適に通行できるようにするための、非常に重要なインフラ整備工事を指します。

該当する主な工事内容

公道(公共工事)から民間の駐車場・外構まで、地表面を保護し固める工事全般が含まれます。

① アスファルト・コンクリート舗装

道路や駐車場の表面をアスファルトやコンクリートで覆う代表的な工事です。

  • アスファルト舗装工事
  • コンクリート舗装工事
  • 特殊舗装工事(カラー舗装・透水性舗装など)

② 路盤築造・ブロック積み舗装

表面の舗装の下地となる路盤を造る工事や、ブロックを敷き詰める工事です。

  • 路盤築造工事(砕石などを敷き詰める)
  • インターロッキングブロック舗装工事
  • 敷石舗装工事

他業種との境界線(よくある間違い)

舗装工事で最も注意すべきなのは、「土木一式工事」や「とび・土工工事」との区分けです。工程が連続するため混同されがちですが、明確な線引きがあります。

土木一式工事
(道路の新設など)
【舗装】 道路の表面(路盤より上)をアスファルトなどで固める専門工事。

【土木一式】 何もない土地から、土留め、排水構造物、道路の基礎、そして最終的な舗装までを「総合的」に企画・指導・調整して造り上げる大規模な工事。
※表面の舗装部分のみを請け負う場合は、規模に関わらず「舗装工事」となります。

とび・土工・コンクリート工事
【舗装】 砕石を敷き詰める「路盤築造」から上の層を造る工事。

【とび・土工】 舗装の下地となる路床(土の部分)の掘削や盛土作業、あるいはガードレールや標識の設置など。
※どこからどこまでの層を担当するかで業種が分かれます。

許可を取るための要件(専任技術者)

許可取得には、以下の「資格」または「実務経験」を持つ技術者が営業所に常勤している必要があります。

A. 国家資格で満たす場合(抜粋)

  • 1級 土木施工管理技士
  • 2級 土木施工管理技士(土木)
  • 1級 建設機械施工技士
  • 2級 建設機械施工技士(第1種〜第6種)

※舗装工事の場合、技能士の資格では専任技術者になれないため、施工管理技士等の資格か実務経験が必要になります。

B. 実務経験で満たす場合

  • 10年以上の実務経験
    (学歴不問。舗装工事の実務経験のみで10年)
  • 指定学科卒業 + 実務経験(3年または5年)
    (土木工学、建築学 などの学科)

許可取得で押さえるポイント(実務)

1)実務経験証明の「工事名」

10年の実務経験で申請する場合、請求書の工事名が単に「外構工事」「駐車場整備工事」だと、造園工事や土木工事とみなされ、舗装工事として認められない可能性があります。「〇〇駐車場 アスファルト舗装工事」など、具体的に舗装の事実がわかる記載が必要です。

2)一式工事からの経験抽出

元請けとして「土木一式工事」を請け負っていた期間の経験を、舗装工事の実務経験としてカウントしたい場合、契約書や内訳書等で「その工事の中に舗装工事が含まれていたこと」を明確に証明する必要があります。

3)公共工事と経営事項審査(経審)

舗装工事は公共事業の発注が多いため、建設業許可を取得した後に「経営事項審査(経審)」を受け、入札参加資格を得るケースが非常に多い業種です。将来的に公共工事を視野に入れる場合は、早めの許可取得と要件整備が重要になります。

申請の流れ(例)

  1. 業種の整理(舗装工事のみか、土木一式やとび・土工も必要か)
  2. 技術者要件の確認(施工管理技士の有無、実務経験の証明)
  3. その他要件の確認(資金要件・欠格要件等)
  4. 必要書類の収集・作成
  5. 申請 → 補正 → 許可通知

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