造園工事(造園工事業)とは?
建設業許可29業種の中で、整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事が「造園工事」です。
個人宅の庭造りから、大規模な公共公園の整備、都市の屋上緑化まで、自然の植物や石材を活かして快適な景観や環境を創り出す専門工事を指します。
該当する主な工事内容
植物を植えるだけでなく、それに伴う土木的な整備や緑化施設の建設も含まれます。
① 植栽・景観形成工事
植物や石を配置して、景観を美しく整える工事です。
■ 樹木の植栽工事
■ 庭園・公園の築造工事
■ 景石のすえ付け・地被工事
② 緑化・環境保全工事
都市の環境改善や自然の復元を目的とした工事です。
■ ビルの屋上緑化工事・壁面緑化工事
■ 道路の緑化・植樹帯整備工事
■ 植生復元(緑化ネット等)工事
他業種との境界線(よくある間違い)
造園工事で最も注意すべきなのは、「単なる維持管理作業」との違い、そして「とび・土工工事」との区分けです。
(剪定・草刈りなど)
【対象外】 既に植えられている樹木の剪定(枝切り)、草刈り、水やり、消毒などの「維持管理業務」は、建設業法上の工事には当てはまりません。
※剪定や草刈りの経験年数は、建設業許可の実務経験にはカウントできないため要注意です。
(樹木の伐採・抜根)
【とび・土工】 道路建設や宅地造成など、単に土地を更地にする目的で樹木を切り倒したり根を抜いたりする工事。
※「景観を造る目的があるか」が造園工事かどうかの大きな判断基準になります。
許可を取るための要件(専任技術者)
許可取得には、以下の「資格」または「実務経験」を持つ技術者が営業所に常勤している必要があります。
A. 国家資格で満たす場合(抜粋)
■ 1級・2級 造園施工管理技士
■ 1級 技能士(造園)
■ 2級 技能士(造園 + 実務経験3年以上)
■ 技術士(建設・環境など)
B. 実務経験で満たす場合
■ 10年以上の実務経験
(学歴不問。建設業における造園工事の実務経験のみで10年)
■ 指定学科卒業 + 実務経験(3年または5年)
(土木工学、建築学、都市工学、林学 などの学科)
許可取得で押さえるポイント(実務)
1)外構(エクステリア)工事の取り扱い
個人宅の庭造り(外構工事)を行っている業者様は多いですが、コンクリートブロック積みやカーポートの設置だけでは「とび・土工工事」や「建築一式工事」等とみなされる可能性があります。「植栽(植物を植えること)」が含まれており、総合的に景観を造り上げる内容でなければ造園工事の実績として認められにくいため、過去の書類の記載内容が重要になります。
2)実務経験の証明書類(工事名)の書き方
10年の実務経験で申請する場合、発注書や内訳書に「〇〇庭入れ替え作業」「植木手入れ」と書かれていると、単なる維持管理(剪定など)と判断されてしまいます。「〇〇公園植栽工事」「〇〇邸庭園築造工事」「屋上緑化工事」など、造園の「建設工事」であることが明確にわかる記載が必要です。
申請の流れ(例)
1. 業種の整理(外構工事の場合、造園か・とび土工か・建築かを確認)
2. 技術者要件の確認(施工管理技士等の資格の有無、実績の証明)
3. その他要件の確認(資金要件・欠格要件等)
4. 必要書類の収集・作成
5. 申請 → 補正 → 許可通知
造園工事の許可申請でお困りですか?
「剪定や草刈りの経験は、実務経験としてカウントできる?」
「外構工事メインだが、造園工事の許可は取れる?」
造園工事は、維持管理業務(剪定など)との線引きが厳しく、過去の書類の記載方法で実績の証明につまずきやすい業種です。
建設業許可の専門家が、お客様の実績や書類を丁寧に確認し、スムーズな取得をサポートします。
