鉄筋工事(鉄筋工事業)とは?
建設業許可29業種の中で、建物の骨組みとなる鉄筋を加工し、配筋・組み立てを行うのが「鉄筋工事」です。
コンクリート建造物の強度を保つために欠かせない、建物の「骨格」を造る非常に重要な工事を指します。
該当する主な工事内容
マンションやビルなどの鉄筋コンクリート造(RC造)の建物や、橋梁などの土木構造物において、以下のような工事が含まれます。
① 鉄筋加工組立て工事
設計図に従って鉄筋を加工し、現場で組み立てる工事です。
- 鉄筋の切断・曲げ加工
- 現場での配筋(組み立て)作業
- 基礎鉄筋工事
② 鉄筋継手工事
鉄筋同士を繋ぎ合わせて一本の長い鉄筋にする工事です。
- ガス圧接工事
- 溶接継手工事
- 機械式継手工事
他業種との境界線(よくある間違い)
鉄筋工事で最も注意すべきなのは、「鋼構造物工事」や「とび・土工工事」との区分けです。鉄を扱う工事として混同されがちですが、明確な線引きがあります。
(鉄骨の組み立て等)
【鋼構造物】 鉄骨造の建物における「鉄骨」の組み立てや、橋梁などの鋼鉄製の構造物を造る工事。
※「コンクリートの骨組み=鉄筋」「鉄骨そのもので建てる=鋼構造物」と区別されます。
【とび・土工】 鉄筋を組み立てるための足場の設置や、組み上がった鉄筋にコンクリートを流し込む工事。
※現場では一連の流れで行われますが、許可の業種としては分かれています。
許可を取るための要件(専任技術者)
許可取得には、以下の「資格」または「実務経験」を持つ技術者が営業所に常勤している必要があります。
A. 国家資格で満たす場合(抜粋)
- 1級 建築施工管理技士
- 2級 建築施工管理技士(躯体)
- 技能士
- 1級(鉄筋施工・鉄筋組立て)
- 2級(鉄筋施工・鉄筋組立て + 実務経験が必要 ※平成16年4月1日以降合格は3年)
B. 実務経験で満たす場合
- 10年以上の実務経験
(学歴不問。鉄筋工事の実務経験のみで10年) - 指定学科卒業 + 実務経験(3年または5年)
(建築学、土木工学 などの学科)
許可取得で押さえるポイント(実務)
1)「専門工事」としての証明の難しさ
鉄筋工事は建物の基礎や構造部分に関わるため、元請け業者が「建築一式工事」として請け負っているケースが多くあります。下請けとして入る場合、契約書や請求書に「鉄筋加工組立」など、明確に鉄筋工事とわかる記載がないと、実務経験として認められにくい場合があります。
2)実務経験証明の「工事名」
10年の実務経験で申請する場合、請求書等の工事名が「〇〇邸新築工事(応援)」「雑工事」など曖昧だと認められない可能性があります。「〇〇マンション 鉄筋配筋工事」「〇〇施設 基礎鉄筋工事」など、鉄筋工事であることが明確な書類を揃える必要があります。
3)写真による施工証明
鉄筋はコンクリートを打設してしまうと見えなくなってしまう「隠蔽部」の工事です。そのため、審査窓口によっては、実務経験の裏付けとして施工中(配筋完了時などコンクリートを流し込む前)の写真の提示を求められることがあります。
申請の流れ(例)
- 業種の整理(鉄筋工事のみか、とび・土工なども必要か)
- 技術者要件の確認(施工管理技士・技能士の有無、実務経験の証明)
- その他要件の確認(資金要件・欠格要件等)
- 必要書類の収集・作成
- 申請 → 補正 → 許可通知
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