鋼構造物工事(鋼構造物工事業)とは?
建設業許可29業種の中で、形鋼や鋼板などの鋼材を加工し、組み立てて工作物を築造するスケールの大きな工事が「鋼構造物工事」です。
ビルなどの鉄骨工事や、橋梁(鉄橋)、鉄塔など、鉄鋼製の部材を使った建物の骨組みやインフラを造る重要な工事を指します。
該当する主な工事内容
鉄骨造(S造)の建物の骨組みや、大型の土木構造物において、以下のような工事が含まれます。
① 鉄骨工事
工場で加工された鉄骨を現場に搬入し、組み立てる工事です。
- 鉄骨の加工・組み立て工事
- 鉄骨足場(とび)による建て方工事
- ビルや倉庫などの鉄骨構築工事
② 橋梁・鉄塔工事
屋外のインフラや大型設備の鋼製構造物を築造する工事です。
- 鋼橋(鉄橋)の架設工事
- 送電鉄塔の建設工事
- 屋外広告塔の建設工事
他業種との境界線(よくある間違い)
鋼構造物工事で迷いやすいのが、「鉄筋工事」や「とび・土工作業」との区分けです。明確な線引きがありますのでご注意ください。
(コンクリートの骨組み等)
【鉄筋工事】 コンクリートの中に埋め込まれる「鉄筋(細い鋼線)」を組み立てる工事。
※「鉄骨=鋼構造物」「鉄筋=鉄筋工事」と区別されます。
【とび・土工】 既に加工された鉄骨材を現場に運び込み、組み立てる「だけ」の作業(鳶職の作業)。
※加工が含まれるかどうかが大きな判断基準になります。
許可を取るための要件(営業所技術者)
許可取得には、以下の「資格」または「実務経験」を持つ技術者が営業所に常勤している必要があります。
A. 国家資格で満たす場合(抜粋)
- 1級 建築施工管理技士
- 2級 建築施工管理技士(躯体)
- 1級 土木施工管理技士
- 2級 土木施工管理技士(土木)
- 技能士
- 1級(鉄工・建築鉄骨組立て等)
- 2級(上記種目 + 実務経験が必要 ※平成16年4月1日以降合格は3年)
B. 実務経験で満たす場合
- 10年以上の実務経験
(学歴不問。鋼構造物工事の実務経験のみで10年) - 指定学科卒業 + 実務経験(3年または5年)
(建築学、土木工学、機械工学 などの学科)
許可取得で押さえるポイント(実務)
1)「一式工事」との混同に注意
鉄骨造のビル建設などに関わるため、「建築一式工事」や「土木一式工事」として元請けになっているケースがあります。鋼構造物の実務経験としてカウントするには、契約書で「鉄骨架設工事」など専門工事であることが読み取れる必要があります。
2)実務経験証明の「工事名」
10年の経験で申請する場合、請求書等の工事名が「〇〇邸新築工事」だけだと、建築一式なのか鉄骨工事なのか判断されません。「〇〇工場 鉄骨組み立て工事」「〇〇施設 鋼板加工工事」など、鋼構造物工事であることが客観的にわかる書類が求められます。
3)工場加工と現場施工の確認
鋼構造物は工場で鋼材を加工する工程(工場製作)も含まれますが、建設業許可においては「現場での組み立て・設置(建設工事)」が行われていることが必須となります。
申請の流れ(例)
- 業種の整理(鋼構造物のみか、建築一式やとび等も必要か)
- 技術者要件の確認(施工管理技士・技能士の有無、実務経験の証明)
- その他要件の確認(資金要件・欠格要件等)
- 必要書類の収集・作成
- 申請 → 補正 → 許可通知
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