防水工事業解説ページ

防水工事(防水工事業)とは?

建設業許可29業種の中で、アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事が「防水工事」です。
建物の屋上、外壁、ベランダなどから雨水や生活用水が内部に侵入するのを防ぎ、建物の構造を保護して寿命を延ばすために欠かせない専門工事を指します。

該当する主な工事内容

ビルやマンションの屋上防水から、住宅の外壁目地のコーキング処理まで、幅広く含まれます。

① 防水層形成工事(屋上・ベランダ)

雨風にさらされる場所に防水層を作り、水の侵入を防ぐ工事です。
■ アスファルト防水工事
■ ウレタンゴム系防水工事
■ シート防水・FRP防水工事

② シーリング・その他の防水工事

外壁材の継ぎ目や窓枠周りなどの隙間を埋めて防水性を高める工事です。
■ シーリング(コーキング)工事
■ モルタル防水工事
■ 塗膜防水工事

他業種との境界線(よくある間違い)

防水工事で最も注意すべきなのは、「塗装工事」や「左官工事」との区分けです。工程が似ているため混同されがちです。

塗装工事との違い
(塗る作業の目的)
【防水工事】 水の侵入を防ぐ「防水層」を作ることを主目的とする工事。

【塗装工事】 外壁の美装や保護(サビ止め等)を主目的とする塗料の塗布工事。

※単なる外壁塗装は「塗装工事」ですが、ウレタン等の防水材を用いて防水層を作る場合は「防水工事」になります。

左官工事との違い
(モルタルの扱い)
【防水工事】 モルタル等に防水剤を混ぜて防水層を作る「モルタル防水」などの工事。

【左官工事】 壁や床をモルタル等で平らに塗り仕上げる下地造り・仕上げ工事。

※モルタルを使う場合でも、「防水目的」か「仕上げ・下地目的」かで区別されます。

許可を取るための要件(専任技術者)

許可取得には、以下の「資格」または「実務経験」を持つ技術者が営業所に常勤している必要があります。

A. 国家資格で満たす場合(抜粋)

1級 建築施工管理技士
2級 建築施工管理技士(仕上げ)
1級 技能士(防水施工)
2級 技能士(防水施工 + 実務経験3年以上)

B. 実務経験で満たす場合

10年以上の実務経験
(学歴不問。建設業における防水工事の実務経験のみで10年)

指定学科卒業 + 実務経験(3年または5年)
(土木工学、建築学 などの学科)

許可取得で押さえるポイント(実務)

1)シーリング工事の実績証明に注意

外壁塗装の際に行うシーリング工事(コーキング工事)も防水工事に含まれます。しかし、発注書類に「外壁塗装工事一式」とだけ書かれていると塗装工事とみなされるため、防水の実務経験で申請する場合は「シーリング打ち替え」「ウレタン防水工事」などの明確な記載が必要です。

2)塗装と防水の両方を行っている場合

外壁の改修などで塗装と防水を両方施工している業者様は多いです。どちらの実績としてカウントするかは工事の「主たる目的」で判断されます。将来的に「塗装」と「防水」両方の許可を取りたい場合は、内訳書などで項目を分けて記載するなど、日頃からの書類作成の工夫が重要になります。

申請の流れ(例)

1. 業種の整理(防水工事が適切か、塗装工事等が必要か確認)
2. 技術者要件の確認(施工管理技士や技能士の有無、実績の証明)
3. その他要件の確認(資金要件・欠格要件等)
4. 必要書類の収集・作成
5. 申請 → 補正 → 許可通知

防水工事の許可申請でお困りですか?

「シーリング工事の経験だけで、防水工事の許可は取れる?」
「過去の書類が『外壁改修一式』になっていて証明が難しそう」

防水工事は、塗装工事との線引きや、工事名の記載方法などで実績の証明につまずきやすい業種です。
建設業許可の専門家が、お客様の保有資格や実績を確認し、スムーズな取得をサポートします。

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