電気通信工事業解説ページ

電気通信工事(電気通信工事業)とは?

建設業許可29業種の中で、有線電気通信設備、無線電気通信設備、データ通信設備などの情報伝達のための設備を設置する工事が「電気通信工事」です。
インターネット用のLAN配線や光ファイバー網の構築、携帯電話の基地局設置、防犯カメラやインターホンの設置など、現代のIT社会・情報化社会のインフラを支える非常に重要な専門工事を指します。

該当する主な工事内容

大規模な通信ネットワークの構築から、身近な弱電設備の設置まで幅広く含まれます。

① データ通信・ネットワーク設備工事

インターネットや各種データ通信を行うための配線・機器設置工事です。
■ 情報ネットワーク(LAN)配線工事
■ 光ファイバー敷設工事
■ 携帯電話等の基地局・アンテナ設置工事

② 放送・弱電設備工事

音声や映像の伝達、セキュリティなどに関わる設備の設置工事です。
■ 防犯カメラ・監視カメラ設置工事
■ インターホン設備工事
■ テレビアンテナ・CATV設備工事

他業種との境界線(よくある間違い)

電気通信工事で最も注意すべきなのは、「電気工事」との明確な区分けです。混同されがちですが、扱う電気の種類(目的)が全く異なります。

電気工事との違い
(弱電と強電)
【電気通信工事】 情報を伝達するための電圧の低い電気(弱電)を扱う設備(LAN、電話、防犯カメラ等)の設置工事。

【電気工事】 動力や照明としてエネルギーを供給するための電圧の高い電気(強電)を扱う設備(コンセント、照明、配電盤等)の設置工事。

※防犯カメラ自体を設置するのは電気通信工事ですが、そのカメラを動かすための100V電源を引っ張ってくる作業は「電気工事」に該当します。

対象外となる作業
(機器の単なる設置や設定)
【電気通信工事】 ケーブルを壁の裏に通したり、機器を建物にしっかり固定(造作)する工事。

【対象外】 パソコンやルーターを机の上に置いて初期設定をするだけの作業や、ソフトウェアのインストール業務は、建設業法上の工事には当てはまりません。

※IT保守サポートなどの業務経験は、建設業の実務経験にはカウントできません。

許可を取るための要件(専任技術者)

許可取得には、以下の「資格」または「実務経験」を持つ技術者が営業所に常勤している必要があります。

A. 国家資格で満たす場合(抜粋)

1級・2級 電気通信工事施工管理技士
電気通信主任技術者(伝送交換・線路 ※資格者証交付後実務経験が必要な場合あり)
第一種 総合通信理工学など関連資格

B. 実務経験で満たす場合

10年以上の実務経験
(学歴不問。建設業における電気通信工事の実務経験のみで10年)

指定学科卒業 + 実務経験(3年または5年)
(電気工学、通信工学 などの学科)

許可取得で押さえるポイント(実務)

1)実務経験の証明書類(工事名)の書き方

10年の実務経験で申請する場合、過去の書類に「〇〇邸 電気工事一式」と書かれていると、電気工事(強電)と判断されて電気通信工事の実績として認められないケースが多発します。「LAN配線工事」「防犯カメラ設置配線工事」「構内通信設備工事」など、電気通信工事であることが明確にわかる発注書や内訳書が必要です。

2)「電気通信」か「消防施設」かの判断

放送設備やインターホンは電気通信工事ですが、火災報知器など「消防法に基づいて設置が義務付けられている設備」の配線・設置については「消防施設工事」に該当します。自社がメインで扱っている設備がどちらに該当するのか、事前の整理が重要になります。

申請の流れ(例)

1. 業種の整理(電気工事や消防施設工事ではなく、電気通信工事で間違いないか確認)
2. 技術者要件の確認(施工管理技士等の資格の有無、実績の証明)
3. その他要件の確認(資金要件・欠格要件等)
4. 必要書類の収集・作成
5. 申請 → 補正 → 許可通知

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