大工工事(大工工事業)とは?
建設業許可29業種の中で、木造建築の基本となるのが「大工工事」です。
木材の加工・取付けにより工作物を築造する工事や、木製設備を取り付ける工事を指します。
該当する主な工事内容
単に「家を建てる」だけでなく、以下の3つの分野が代表的な工事となります。
① 一般大工工事
木造住宅等の骨組みや構造を作る工事。
- 構造躯体の施工(柱・梁)
- 床組、小屋組の施工
- 階段の取付け
② 型枠(かたわく)工事
コンクリートを流し込むための枠を作る工事。
- 型枠の加工・組立て
- ※型枠工事は「とび土工」ではなく「大工」に分類されます。
③ 造作(ぞうさく)工事
建物内部の仕上げ下地や木製設備工事。
- 天井・壁の下地組み(木製)
- 造り付け家具、カウンター設置
- フローリング張り(※内装との区分注意)
他業種との境界線(よくある間違い)
「大工工事」は、内装や建具、一式工事と非常に混同しやすい業種です。実務上の判断基準は以下の通りです。
| 比較する業種 | 判断のポイント |
|---|---|
| 内装仕上工事 (クロス・床等) |
【大工】 壁や天井の「下地(骨組み)」を組むまで、またはフローリング等の木工事がメインの場合。 【内装】 クロス貼り、クッションフロア、ふすま、軽量鉄骨(LGS)下地などがメインの場合。 ※リフォームでは両方が混ざるため、主たる工事で判断します。 |
| 建具(たてぐ)工事 (ドア・サッシ) |
【大工】 現場で木材を加工して枠を取り付けるような工事。 【建具】 工場で製作された木製建具や、サッシ等を現場で取り付ける工事。 |
| 建築一式工事 (元請・総合) |
【大工】 専門工事業として、木工事部分を請け負う場合(リフォーム等)。 【一式】 元請として、建築確認を要する新築・増改築を、多種の業者を指導しながら総合的に行う場合。 ※「家を建てる=一式」とは限りません。大工工事業で施工するケースも多いです。 |
許可を取るための要件(営業所技術者)
許可取得には、以下の「資格」または「実務経験」を持つ技術者が営業所に常勤している必要があります。
A. 国家資格で満たす場合(抜粋)
- 建築士(1級・2級・木造)
- 1級 建築施工管理技士
- 2級 建築施工管理技士(※種別「躯体」または「仕上げ」)
- 技能士
- 1級(建築大工・型枠施工)
- 2級(上記種目 + 実務経験が必要 ※平成16/4/1以降合格は3年)
B. 実務経験で満たす場合
- 10年以上の実務経験
(学歴不問。大工・型枠・造作工事の経験のみで10年) - 指定学科卒業 + 実務経験(3年または5年)
(建築学、都市工学 などの学科)
許可取得で押さえるポイント(実務)
1)まずは「業種の整理」
大工工事だけで良いか、追加で「内装仕上」「屋根」「建具」なども必要かを整理します。工事内容が混在するリフォーム工事等の場合は、契約書や見積書の内訳を見て、主たる工事が何かを確認します。
2)次に「技術者(資格・実務経験)」
大工技能士や建築士の資格があればスムーズですが、ない場合は「実務経験10年」の証明が必要です。期間の重複や、証明書類(契約書等)が揃うかどうかの事前確認が最重要となります。
3)書類は「工事内容が説明できるか」がカギ
請負契約書、請求書、現場写真などで、「これは確かに大工工事である」と説明できる形に整理しておくと、役所での審査や補正対応が減り、スムーズに許可が下ります。
申請の流れ(例)
- 業種の整理(大工工事で良いか/追加業種の要否)
- 技術者要件の確認(資格証の有無・実務経験の証明)
- その他要件の確認(資金要件・欠格要件等)
- 必要書類の収集・作成
- 申請 → 補正 → 許可通知
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