大工工事(大工工事業)解説ページ

大工工事(大工工事業)とは?

建設業許可29業種の中で、木造建築の基本となるのが「大工工事」です。
木材の加工・取付けにより工作物を築造する工事や、木製設備を取り付ける工事を指します。

該当する主な工事内容

単に「家を建てる」だけでなく、以下の3つの分野が代表的な工事となります。

① 一般大工工事

木造住宅等の骨組みや構造を作る工事。

  • 構造躯体の施工(柱・梁)
  • 床組、小屋組の施工
  • 階段の取付け
② 型枠(かたわく)工事

コンクリートを流し込むための枠を作る工事。

  • 型枠の加工・組立て
  • ※型枠工事は「とび土工」ではなく「大工」に分類されます。
③ 造作(ぞうさく)工事

建物内部の仕上げ下地や木製設備工事。

  • 天井・壁の下地組み(木製)
  • 造り付け家具、カウンター設置
  • フローリング張り(※内装との区分注意)

他業種との境界線(よくある間違い)

「大工工事」は、内装や建具、一式工事と非常に混同しやすい業種です。実務上の判断基準は以下の通りです。

比較する業種 判断のポイント
内装仕上工事
(クロス・床等)
【大工】 壁や天井の「下地(骨組み)」を組むまで、またはフローリング等の木工事がメインの場合。
【内装】 クロス貼り、クッションフロア、ふすま、軽量鉄骨(LGS)下地などがメインの場合。
※リフォームでは両方が混ざるため、主たる工事で判断します。
建具(たてぐ)工事
(ドア・サッシ)
【大工】 現場で木材を加工して枠を取り付けるような工事。
【建具】 工場で製作された木製建具や、サッシ等を現場で取り付ける工事。
建築一式工事
(元請・総合)
【大工】 専門工事業として、木工事部分を請け負う場合(リフォーム等)。
【一式】 元請として、建築確認を要する新築・増改築を、多種の業者を指導しながら総合的に行う場合。
※「家を建てる=一式」とは限りません。大工工事業で施工するケースも多いです。

許可を取るための要件(営業所技術者)

許可取得には、以下の「資格」または「実務経験」を持つ技術者が営業所に常勤している必要があります。

A. 国家資格で満たす場合(抜粋)

  • 建築士(1級・2級・木造)
  • 1級 建築施工管理技士
  • 2級 建築施工管理技士(※種別「躯体」または「仕上げ」)
  • 技能士
    • 1級(建築大工・型枠施工)
    • 2級(上記種目 + 実務経験が必要 ※平成16/4/1以降合格は3年)

B. 実務経験で満たす場合

  • 10年以上の実務経験
    (学歴不問。大工・型枠・造作工事の経験のみで10年)
  • 指定学科卒業 + 実務経験(3年または5年)
    (建築学、都市工学 などの学科)

許可取得で押さえるポイント(実務)

1)まずは「業種の整理」

大工工事だけで良いか、追加で「内装仕上」「屋根」「建具」なども必要かを整理します。工事内容が混在するリフォーム工事等の場合は、契約書や見積書の内訳を見て、主たる工事が何かを確認します。

2)次に「技術者(資格・実務経験)」

大工技能士や建築士の資格があればスムーズですが、ない場合は「実務経験10年」の証明が必要です。期間の重複や、証明書類(契約書等)が揃うかどうかの事前確認が最重要となります。

3)書類は「工事内容が説明できるか」がカギ

請負契約書、請求書、現場写真などで、「これは確かに大工工事である」と説明できる形に整理しておくと、役所での審査や補正対応が減り、スムーズに許可が下ります。

申請の流れ(例)

  1. 業種の整理(大工工事で良いか/追加業種の要否)
  2. 技術者要件の確認(資格証の有無・実務経験の証明)
  3. その他要件の確認(資金要件・欠格要件等)
  4. 必要書類の収集・作成
  5. 申請 → 補正 → 許可通知

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