石工事(石工事業)解説ページ

石工事(石工事業)とは?

建設業許可29業種の中で、石材の加工や積層を行うのが「石工事」です。
石材(自然石や人造石)の加工、または石材を積んで工作物を築造する工事、工作物に石材を取り付ける工事を指します。

該当する主な工事内容

石工事は、大きく分けて「石積み(構造物)」と「石張り(仕上げ)」の2つに分類されます。

① 石積み(いしづみ)工事

石を積み上げて壁や構造物を作る工事。

  • 石垣(いしがき)積み工事
  • 擁壁(ようへき)の石積み
  • ※コンクリートブロック積みは含まれません(重要)
② 石張り(いしばり)工事

建物の壁や床に石材を貼り付ける仕上げ工事。

  • 外壁・内壁への大理石・御影石張り
  • エントランス床の石張り
  • 石製カウンターの取付け
③ その他(石材加工等)

石材の加工やモニュメント設置など。

  • 石材の加工・研磨
  • 記念碑・モニュメントの設置
  • 公園等の石畳(いしだたみ)敷設

他業種との境界線(よくある間違い)

「石工事」で最も間違えやすいのが、コンクリートブロックやタイルとの区別です。

比較する業種 判断のポイント
タイル・れんが・ブロック 【石工事】 自然石、またはそれに類似した人造石(模造石)を使用する場合。
【タイル等】 コンクリートブロック(CB)、レンガ、タイルを使用する場合。
※「ブロック積み」は石工事ではありません。ここが最大の注意点です。
とび・土工
(大規模なブロック等)
【石工事】 石積み(空積み・練積み)による擁壁や石垣。
【とび土工】 根固めブロック、消波ブロックなどの巨大なコンクリートブロックの据付け。
舗装工事
(路面の仕上げ)
【石工事】 公園や建築物の敷地内での、装飾的な「石畳」や「乱張り」。
【舗装】 道路としての機能を目的としたアスファルト・コンクリート舗装。
※小規模なインターロッキング等は「とび土工」や「タイル等」に分類されることもあり、総合的な判断が必要です。

許可を取るための要件(営業所技術者)

許可取得には、以下の「資格」または「実務経験」を持つ技術者が営業所に常勤している必要があります。

A. 国家資格で満たす場合(抜粋)

  • 1級・2級 土木施工管理技士(※2級は種別「土木」)
  • 1級・2級 建築施工管理技士(※2級は種別「仕上げ」)
  • 技能士
    • 1級 石材施工(石材加工作業・石積み作業・石張り作業)
    • 2級 石材施工(同上 + 実務経験が必要 ※平成16/4/1以降合格は3年)

B. 実務経験で満たす場合

  • 10年以上の実務経験
    (学歴不問。石工事の経験のみで10年)
  • 指定学科卒業 + 実務経験(3年または5年)
    (土木工学、建築学 などの学科)

許可取得で押さえるポイント(実務)

1)まずは「業種の整理」

最も多い失敗が、「コンクリートブロック工事」の経験で「石工事」を取ろうとすることです。ブロック工事の経験は「タイル・れんが・ブロック工事業」の実務経験になりますので、ご自身の経験が「石材」なのか「ブロック」なのか、材料を明確にする必要があります。

2)次に「技術者(資格・実務経験)」

土木施工管理技士や建築施工管理技士(仕上げ)をお持ちであれば、石工事の専任技術者になれます。資格がない場合は10年の実務経験が必要ですが、上記の通り「石材を扱った工事」であることの証明(注文書等)が厳しくチェックされます。

3)書類は「工事内容が説明できるか」がカギ

請求書や工事台帳に単に「外構工事」とあるだけでは、石工事かブロック工事か判断できません。「石垣積み工事」「御影石張り工事」など、石材を使用したことがわかる記載が必要です。

申請の流れ(例)

  1. 業種の整理(石工事か、タイル・ブロック工事か)
  2. 技術者要件の確認(資格証の写し・実務経験証明書の準備)
  3. その他要件の確認(資金要件・欠格要件等)
  4. 必要書類の収集・作成
  5. 申請 → 補正 → 許可通知

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