電気工事(電気工事業)解説ページ

電気工事(電気工事業)とは?

建設業許可29業種の中で、現代社会のインフラを支えるのが「電気工事」です。
発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備などを設置する工事を指します。

該当する主な工事内容

一般家庭の配線から大規模な発電所まで、以下の3つの分類が代表的です。

① 構内電気設備(一般・ビル)

建物内の電気を使えるようにする工事。

  • 屋内配線工事、照明器具設置
  • コンセント設置
  • 受変電設備(キュービクル)設置
② 送配電・発電設備

電気を送るためのインフラ工事。

  • 送電線・配電線工事
  • 変電所設置工事
  • 発電設備工事(火力・水力・風力等)
③ 太陽光発電(設置型)

太陽光パネルの設置と配線。

  • 太陽光発電設備の設置工事
  • ※屋根一体型を除く(屋根工事との区分注意)

他業種との境界線(よくある間違い)

電気工事で最も重要なのは、「電気通信工事(弱電)」との区別です。

比較する業種 判断のポイント
電気通信工事
(弱電・情報)
【電気】 「強電」と呼ばれる、電力そのものを送る配線。
【通信】 「弱電」と呼ばれる、情報(電話・LAN・TV・放送・防犯カメラ)を送る配線。
※同じ配管を通す場合でも、ケーブルの目的によって業種が分かれます。
機械器具設置工事
(プラント等)
【電気】 現場で組み立てられた機械や設備に対して「電気配線を行う」工事。
【機械】 工場等で製造された大型機械を、現場で据え付ける工事そのもの。
※多くの場合は電気工事や管工事に分類され、機械器具設置になるケースは限定的です。
屋根工事
(太陽光パネル)
【電気】 既設の屋根の上に架台を設置して乗せる太陽光パネル工事。
【屋根】 屋根材と一体型になっている太陽光パネルを葺く工事。

許可を取るための要件(専任技術者)

許可取得には、以下の「資格」または「実務経験」を持つ技術者が営業所に常勤している必要があります。

A. 国家資格で満たす場合(抜粋)

  • 1級 電気工事施工管理技士
  • 2級 電気工事施工管理技士
  • 第一種 電気工事士
  • 第二種 電気工事士
    ※免状交付後、3年以上の実務経験が必要です(一般建設業の場合)。
  • 技術士(電気電子・建設「電気設備」)

B. 実務経験で満たす場合

  • 10年以上の実務経験
    (学歴不問。電気工事士免状を持って工事を行った期間等の証明が必要)
  • 指定学科卒業 + 実務経験(3年または5年)
    (電気工学 などの学科)

※電気工事は法律上、無資格での施工が禁じられているため、実務経験を証明する際は「電気工事士免状」の保有期間等が厳しくチェックされます。

許可取得で押さえるポイント(実務)

1)建設業許可と「登録電気工事業者」の二重手続き

電気工事業を営む場合、建設業許可(500万円以上の工事)とは別に、経済産業省令に基づく「電気工事業者登録(または通知・みなし登録)」が必要です。許可取得後は速やかに「みなし登録電気工事業者」への変更届出が必要になる点をお忘れなく。

2)「電気」と「電気通信」の混在

LAN配線や防犯カメラ設置(電気通信)をメインにしていて、電源工事(電気)も行う場合、両方の業種を取得するのが理想です。どちらがメインの工事かによって、用意すべき実務経験の証明書類が変わります。

3)第二種電気工事士の「3年経験」

第二種電気工事士の資格で建設業許可(一般)の専任技術者になるには、免状取得後「3年間の実務経験」が必要です。この証明には、過去にお勤めだった会社の実務経験証明書が必要になります。

申請の流れ(例)

  1. 業種の整理(電気工事のみか、通信も必要か)
  2. 技術者要件の確認(電気工事士免状 + 実務経験年数)
  3. その他要件の確認(資金要件・欠格要件等)
  4. 建設業許可の申請 → 許可取得
  5. 電気工事業法に基づく届出(みなし登録等) ※重要

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