とび・土工・コンクリート工事とは?
建設業許可29業種の中で、最も範囲が広く、多くの専門工事が含まれるのが「とび・土工・コンクリート工事(通称:とび土工)」です。
基礎工事や足場仮設など、建設現場の「要(かなめ)」となる重要な業種です。
該当する主な工事内容
この業種は以下の5つの種類に分類されます。それぞれの代表的な工事例を確認しましょう。
① とび工事
- 足場の組立て、解体
- 重量物の運搬配置(重量とび)
- 鉄骨建方(建物の骨組み)
- 工作物の解体(家屋解体等)
② 土工(どこう)工事
- 掘削工事、根切り工事
- 盛土工事、埋戻し工事
- コンクリート打設(生コンを流す)
- 基礎工事(杭打ち等)
③ コンクリート工事
- コンクリート積み(ブロック積み等)
- プレストレストコンクリート工事
- ※生コン製造は含まれません
④ その他(地すべり・吹付等)
- 地すべり防止工事
- 法面(のりめん)保護工事
- モルタル吹付工事
- 屋外広告物設置工事
他業種との境界線(よくある間違い)
「とび・土工」は範囲が広いため、他の専門工事と混同しやすいポイントがあります。
| 比較する業種 | 判断のポイント |
|---|---|
| 石工事 (石積み・石張り) |
【とび土工】 コンクリートブロック積みや、規模の大きい造成工事に伴う石積み。 【石工事】 建物の装飾としての石張りや、石垣積みなど「石材の加工・積層」自体がメインの場合。 |
| 舗装工事 (アスファルト等) |
【とび土工】 舗装前の「路盤砕石」を敷く工事や、ガードレールの設置。 【舗装工事】 アスファルトやコンクリートで地盤を「舗装」する仕上げ工事そのもの。 |
| 水道施設工事 (上下水道) |
【とび土工】 敷地内の配管工事や、側溝(U字溝)の設置工事。 【水道施設】 公道の水道本管の埋設や、浄水場などの大規模施設工事。 ※一般住宅の給排水設備は「管工事」になります。 |
| 解体工事業 | 平成28年の法改正で新設されました。 現在は500万円以上の解体工事を行うには「解体工事業」の許可が必要です。 ※経過措置期間は終了していますのでご注意ください。 |
許可を取るための要件(営業所技術者)
許可取得には、以下の「資格」または「実務経験」を持つ技術者が営業所に常勤している必要があります。
A. 国家資格で満たす場合(抜粋)
- 1級・2級 土木施工管理技士(※2級は種別「土木」)
- 1級・2級 建築施工管理技士(※2級は種別「躯体」)
- 技術士(建設・農業土木・森林土木など)
- 技能士
- 1級(とび・型枠施工・コンクリート圧送・ウェルポイント施工)
- 2級(上記種目 + 実務経験が必要)
- 地すべり防止工事士(+実務経験1年)
B. 実務経験で満たす場合
- 10年以上の実務経験
(学歴不問。とび・土工・コンクリート工事の経験のみで10年) - 指定学科卒業 + 実務経験(3年または5年)
(土木工学、建築学、都市工学 などの学科)
許可取得で押さえるポイント(実務)
1)まずは「業種の整理」
とび・土工は範囲が広いため、「何がメインか」の整理が重要です。「解体工事」や「舗装工事」も混在していないか確認しましょう。特に「解体工事」は500万円以上の場合、別の許可(解体工事業)が必要になるため注意が必要です。
2)次に「技術者(資格・実務経験)」
10年の実務経験で証明する場合、過去の工事が「単なる雑務(片付けや手元作業)」ではなく、「専門工事(掘削、足場組立等)」として認められるかが審査のポイントになります。資格(施工管理技士や技能士)があればこのハードルを一気にクリアできます。
3)書類は「工事名と内訳」がカギ
請求書や注文書において、工事名が「常用」「応援」「雑工事」など曖昧な記載だと、経験として認められないリスクがあります。「〇〇邸 基礎工事」「〇〇ビル 足場組立工事」など、具体的な工事内容がわかる書類を準備しましょう。
申請の流れ(例)
- 業種の整理(とび土工だけで良いか/解体・舗装等の要否)
- 技術者要件の確認(資格証の有無・実務経験10年の証明可否)
- その他要件の確認(経営業務の管理責任者・資産要件・欠格要件)
- 必要書類の収集・作成(登記簿、納税証明書、契約書など)
- 申請 → 補正 → 許可通知
とび・土工工事の許可申請でお困りですか?
「自分が持っている資格で許可が取れるかわからない」
「10年の実務経験を証明する書類(注文書等)の確認をしてほしい」
とび・土工工事は範囲が広く、書類の判断に迷うことが多い業種です。
建設業許可専門の当事務所へ、まずはお気軽にご相談ください。
