管工事業(管工事)とは?
建設業許可29業種の中で、水・空気・ガスなどの「流れ」をつくる設備工事が「管工事」です。
冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、金属製等の管を使用してそれらを連結する工事を指します。
該当する主な工事内容
家屋のトイレからビルの空調システムまで、生活に直結する設備工事全般が含まれます。
空気の温度や流れを調整する工事。
- エアコン設置・冷暖房設備工事
- ダクト工事
- 換気扇・排気設備の設置
水まわりの配管や機器設置。
- 給水管・排水管配管工事(敷地内)
- トイレ・厨房機器・風呂の設置(衛生設備)
- 浄化槽工事(規模による)
ガス管やプラント配管など。
- ガス管配管工事
- 厨房設備工事
- ソーラーシステム設置(集熱器を使うタイプ)
他業種との境界線(よくある間違い)
管工事で最も注意すべきなのは、「水道施設工事」との区分けです。「同じ水道工事じゃないの?」と思われがちですが、明確な線引きがあります。
| 比較する業種 | 判断のポイント |
|---|---|
| 水道施設工事 (上水道・公共) |
【管】 住宅やビルの敷地内での配管工事、上水道の取り出し工事。 【水道施設】 公道の下を通る「配水管」の設置や、浄水場・処理場自体の建設工事。 ※簡単に言うと「敷地内=管」「公共施設・本管=水道施設」です。 |
| 消防施設工事 (スプリンクラー等) |
【管】 屋内消火栓やスプリンクラーの「配管」を行う工事。 【消防施設】 スプリンクラー等の「設置・組み立て」を行い、消防法上の基準を満たす工事。 ※実務では重複しますが、消防設備の設置自体を請け負うなら消防施設工事が必要です。 |
| 機械器具設置工事 (プラント等) |
【管】 現場で組み立てるプレハブ冷蔵庫や、ビルの空調システム全体。 【機械】 完成された大型機械を運び込んで据え付けるだけの工事。 |
許可を取るための要件(専任技術者)
許可取得には、以下の「資格」または「実務経験」を持つ技術者が営業所に常勤している必要があります。
A. 国家資格で満たす場合(抜粋)
- 1級 管工事施工管理技士
- 2級 管工事施工管理技士
- 技術士(機械「流体工学・熱工学」、上下水道、衛生工学など)
- 技能士
- 1級(配管・建築板金「ダクト板金作業」・冷凍空気調和機器施工)
- 2級(上記種目 + 実務経験が必要 ※平成16/4/1以降合格は3年)
※「給水装置工事主任技術者」の資格だけでは、原則として専任技術者になれません(実務経験の短縮には使えます)。
B. 実務経験で満たす場合
- 10年以上の実務経験
(学歴不問。管工事の実務経験のみで10年) - 指定学科卒業 + 実務経験(3年または5年)
(建築学、機械工学、衛生工学 などの学科)
許可取得で押さえるポイント(実務)
1)「指定給水装置工事事業者」との違い
建設業許可(県知事許可等)と、市町村の水道局に出す「指定店(指定給水装置工事事業者)」は全く別の制度です。「指定店」を持っているからといって、500万円以上の管工事を請け負えるわけではありません。大きな工事には建設業許可が必須です。
2)「給水装置工事主任技術者」の扱い
この資格は水道局の指定店登録には必須ですが、建設業許可の専任技術者になるには「資格+実務経験」の合わせ技が必要になるケースが一般的です(※1年以上の指導監督的実務経験など)。単体で要件を満たすわけではないため注意が必要です。
3)実務経験証明の「工事名」
10年の実務経験で申請する場合、請求書等の工事名が「雑工事」「メンテナンス」など曖昧だと認められない可能性があります。「〇〇邸 給排水設備工事」「〇〇ビル 空調配管工事」など、管工事であることが明確な書類を揃える必要があります。
申請の流れ(例)
- 業種の整理(管工事のみか、水道施設工事も必要か)
- 技術者要件の確認(施工管理技士の有無・実務経験の証明)
- その他要件の確認(資金要件・欠格要件等)
- 必要書類の収集・作成
- 申請 → 補正 → 許可通知
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