管工事業(管工事)解説ページ

管工事業(管工事)とは?

建設業許可29業種の中で、水・空気・ガスなどの「流れ」をつくる設備工事が「管工事」です。
冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、金属製等の管を使用してそれらを連結する工事を指します。

該当する主な工事内容

家屋のトイレからビルの空調システムまで、生活に直結する設備工事全般が含まれます。

① 空調・換気設備工事

空気の温度や流れを調整する工事。

  • エアコン設置・冷暖房設備工事
  • ダクト工事
  • 換気扇・排気設備の設置
② 給排水・衛生設備工事

水まわりの配管や機器設置。

  • 給水管・排水管配管工事(敷地内)
  • トイレ・厨房機器・風呂の設置(衛生設備)
  • 浄化槽工事(規模による)
③ ガス・その他配管

ガス管やプラント配管など。

  • ガス管配管工事
  • 厨房設備工事
  • ソーラーシステム設置(集熱器を使うタイプ)

他業種との境界線(よくある間違い)

管工事で最も注意すべきなのは、「水道施設工事」との区分けです。「同じ水道工事じゃないの?」と思われがちですが、明確な線引きがあります。

比較する業種 判断のポイント
水道施設工事
(上水道・公共)
【管】 住宅やビルの敷地内での配管工事、上水道の取り出し工事。
【水道施設】 公道の下を通る「配水管」の設置や、浄水場・処理場自体の建設工事。
※簡単に言うと「敷地内=管」「公共施設・本管=水道施設」です。
消防施設工事
(スプリンクラー等)
【管】 屋内消火栓やスプリンクラーの「配管」を行う工事。
【消防施設】 スプリンクラー等の「設置・組み立て」を行い、消防法上の基準を満たす工事。
※実務では重複しますが、消防設備の設置自体を請け負うなら消防施設工事が必要です。
機械器具設置工事
(プラント等)
【管】 現場で組み立てるプレハブ冷蔵庫や、ビルの空調システム全体。
【機械】 完成された大型機械を運び込んで据え付けるだけの工事。

許可を取るための要件(専任技術者)

許可取得には、以下の「資格」または「実務経験」を持つ技術者が営業所に常勤している必要があります。

A. 国家資格で満たす場合(抜粋)

  • 1級 管工事施工管理技士
  • 2級 管工事施工管理技士
  • 技術士(機械「流体工学・熱工学」、上下水道、衛生工学など)
  • 技能士
    • 1級(配管・建築板金「ダクト板金作業」・冷凍空気調和機器施工)
    • 2級(上記種目 + 実務経験が必要 ※平成16/4/1以降合格は3年)

※「給水装置工事主任技術者」の資格だけでは、原則として専任技術者になれません(実務経験の短縮には使えます)。

B. 実務経験で満たす場合

  • 10年以上の実務経験
    (学歴不問。管工事の実務経験のみで10年)
  • 指定学科卒業 + 実務経験(3年または5年)
    (建築学、機械工学、衛生工学 などの学科)

許可取得で押さえるポイント(実務)

1)「指定給水装置工事事業者」との違い

建設業許可(県知事許可等)と、市町村の水道局に出す「指定店(指定給水装置工事事業者)」は全く別の制度です。「指定店」を持っているからといって、500万円以上の管工事を請け負えるわけではありません。大きな工事には建設業許可が必須です。

2)「給水装置工事主任技術者」の扱い

この資格は水道局の指定店登録には必須ですが、建設業許可の専任技術者になるには「資格+実務経験」の合わせ技が必要になるケースが一般的です(※1年以上の指導監督的実務経験など)。単体で要件を満たすわけではないため注意が必要です。

3)実務経験証明の「工事名」

10年の実務経験で申請する場合、請求書等の工事名が「雑工事」「メンテナンス」など曖昧だと認められない可能性があります。「〇〇邸 給排水設備工事」「〇〇ビル 空調配管工事」など、管工事であることが明確な書類を揃える必要があります。

申請の流れ(例)

  1. 業種の整理(管工事のみか、水道施設工事も必要か)
  2. 技術者要件の確認(施工管理技士の有無・実務経験の証明)
  3. その他要件の確認(資金要件・欠格要件等)
  4. 必要書類の収集・作成
  5. 申請 → 補正 → 許可通知

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